○みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金交付要綱

令和2年9月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要を回復するため、町内宿泊施設を利用する者に対し、一宮町観光協会と宿泊施設が協力して行うおもてなしを提供することにより、本町観光地への誘客促進と地域産品の認知度向上を図り、再訪に繋げることを目的に、予算の範囲内において、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、事業実施主体に補助金を交付する。

(事業実施主体、対象経費及び補助率)

第2条 本事業の実施主体は、一宮町の観光振興を目的とする一宮町観光協会(以下「観光協会」という。)とし、補助金の対象となる事業区分、補助経費及び補助率は別表のとおりとする。

2 別表の対象経費に定める町内宿泊施設とは、業界団体等が定める新型コロナウイルス感染症への対応に取り組む宿泊施設(町内で営業する宿泊施設(町内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている宿泊施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行う施設及びこれに類するものを除く。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、観光協会の役員等(代表者、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に観光協会の運営に関与している者又は観光協会の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかの者に該当するときは、当該観光協会が行う事業はこの補助金の交付対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助金の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、町長が指定する期間ごとに、別表に定める対象経費の実支出額に補助率を乗じた額と、補助上限額のいずれか少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第4条 規則第2条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、町長が定める期日までに、みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、事業実施主体について当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に定める交付申請のあった補助事業について適当と認めるときは、次条に掲げる条件を付して補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(4) その他町長が必要と認める条件

(承認の申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、町長が定める期日までに、補助事業の実績を、みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金実績報告書(別記第3号様式)により町長に報告しなければならない。

2 第4条第2項のただし書きにより交付申請をしたものは、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(別記第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に定める実績報告のあった補助事業について適当と認めるときは、申請者に額の確定の通知を行うものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第16条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 規則第16条の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 事業実施主体は、補助金の交付があった以降において、補助事業に更正すべき事由を生じ、かつ交付すべき額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について町に返還するものとする。

(暴力団密接関係者)

第12条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、第2条第3項第2号又は第3号に該当する者(補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体)とする。

この要綱は、令和2年7月31日から施行し、令和2年度予算に係る補助金に適用する。

別表

1 事業区分

2 対象経費

3 補助率

4 補助上限額

事業経費

町長が指定する期間において、観光協会と宿泊施設が協力・連携して行うおもてなしを提供するために要する次の経費

1 町内宿泊施設において、地域の特徴を活かしたおもてなしサービスの提供に要する費用

※人件費、光熱水費、備品購入費を除く。

2 再訪や地域産品の購買を促進するための取組に要する費用(1に加えて実施する場合に限る。)

※人件費、光熱水費、備品購入費、割引原資を除く。

1/4

参加する宿泊 施設の客室数に10,000円を乗じた額

事務経費

上記事業を実施するために要する事務経費(事業経費の1/10以内)

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みんなで元気に!いちのみやの「おもてなし」提供事業費補助金交付要綱

令和2年9月24日 告示第35号

(令和2年7月31日施行)