○一宮町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する基準
令和2年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税義務者の利便性を向上するため、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。次条において同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
(再交付)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再交付の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再交付することができる。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。