○一宮町プロポーザル選定委員会条例
令和3年12月14日
条例第17号
(設置)
第1条 プロポーザル方式により町が発注する業務を受託する事業者(以下「事業者」という。)の候補者を選定するに当たり、選定審査を適正に行うため、一宮町プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、候補者の選定を行う業務ごとに設置する。
(定義)
第2条 この条例において「プロポーザル方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から企画、技術等に関する提案を求め、その企画力、技術力等を総合的に判断した上で、最も優れた候補者の選定を行う方式をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、又は審議する。
(1) 事業者の選定基準の策定に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(3) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。ただし、町長等が適切な人数と認める場合は、この限りでない。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 副町長
(3) 町職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が選定される日までとする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、設置後最初に行う会議は、町長等が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、プロポーザル方式による業務の発注を行う課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(昭和31年一宮町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略