○一宮町空き家バンク実施要綱
令和4年3月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家を利活用することにより、空き家の増加を防ぎ、町の良好な生活環境を保全するとともに、住宅として供給し、移住定住促進と地域の活性化を図るため、空き家バンクの制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存在する建物(その敷地を含む。)のうち、個人の居住を目的として建築され、現に居住又は使用していないもの(居住若しくは使用をしなくなる予定のものを含む。)であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結していないものをいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸する能力を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を、町内への移住、定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行うシステムをいう。
(4) 協力事業者 空き家バンクに係る空き家の物件調査、売買、賃貸借等の契約の代理又は媒介(以下「媒介等」という。)に当たり、町と協定を締結した団体及びその構成員をいう。
(1) 所有者等が一宮町暴力団排除条例(平成24年一宮町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者であるもの
(2) 協力事業者と媒介契約締結に至らなかったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(2) 物件登録から3年を経過したとき。
(3) 町長が媒介等に係る結果報告書(別記第8号様式)により協力事業者から契約成立の報告を受けたとき。
(4) 一宮町空き家バンク物件登録取消依頼書(別記第9号様式)の提出があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項第2号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録の申込みをすることで、再登録することができるものとする。
(情報提供)
第8条 町長は、空き家情報を全国版空き家バンク等で公開することにより利用希望者に提供するものとする。
(交渉の申込み)
第9条 利用希望者は、空き家バンクに登録された空き家の利用を希望するときは、当該物件の媒介等を依頼された協力事業者と交渉をしなければならない。
(町の関与)
第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。