○一宮町空き家バンク実施要綱

令和4年3月23日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の空き家を利活用することにより、空き家の増加を防ぎ、町の良好な生活環境を保全するとともに、住宅として供給し、移住定住促進と地域の活性化を図るため、空き家バンクの制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存在する建物(その敷地を含む。)のうち、個人の居住を目的として建築され、現に居住又は使用していないもの(居住若しくは使用をしなくなる予定のものを含む。)であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結していないものをいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸する能力を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を、町内への移住、定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行うシステムをいう。

(4) 協力事業者 空き家バンクに係る空き家の物件調査、売買、賃貸借等の契約の代理又は媒介(以下「媒介等」という。)に当たり、町と協定を締結した団体及びその構成員をいう。

(空き家情報登録の申込)

第3条 空き家バンクへ空き家情報の登録(以下「物件登録」という。)をしようとする所有者等は、一宮町空き家バンク物件登録申込書(別記第1号様式)及び一宮町空き家バンク物件登録カード(別記第2号様式。以下「登録カード」という。)を町長に提出するものとする。

(媒介等の依頼)

第4条 町長は、前条の規定による物件登録の申込みがあったときは、町が媒介等に関し協定を締結している協力事業者に対し、一宮町空き家バンク媒介等依頼書(別記第3号様式)により媒介等を依頼するものとする。

(空き家情報の登録)

第5条 町長は、第3条の規定による物件登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、協力事業者から物件調査結果報告書(別記第4号様式)及び媒介契約書の写しの提出があり、適切であると認めたときは、全国版空き家バンクに登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 所有者等が一宮町暴力団排除条例(平成24年一宮町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者であるもの

(2) 協力事業者と媒介契約締結に至らなかったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの

2 町長は、前項の規定による登録を決定したときは、一宮町空き家バンク物件登録決定通知書(別記第5号様式)により当該申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第2項の規定による登録完了書の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録内容に変更があったときは、一宮町空き家バンク物件登録変更届出書(別記第6号様式)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すとともに、一宮町空き家バンク物件登録取消通知書(別記第7号様式)により当該登録者に通知するものとする。ただし、第3号に該当するときは通知しないものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。

(2) 物件登録から3年を経過したとき。

(3) 町長が媒介等に係る結果報告書(別記第8号様式)により協力事業者から契約成立の報告を受けたとき。

(4) 一宮町空き家バンク物件登録取消依頼書(別記第9号様式)の提出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項第2号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録の申込みをすることで、再登録することができるものとする。

(情報提供)

第8条 町長は、空き家情報を全国版空き家バンク等で公開することにより利用希望者に提供するものとする。

(交渉の申込み)

第9条 利用希望者は、空き家バンクに登録された空き家の利用を希望するときは、当該物件の媒介等を依頼された協力事業者と交渉をしなければならない。

(町の関与)

第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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一宮町空き家バンク実施要綱

令和4年3月23日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)