○一宮町空き家リフォーム補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家を利活用することにより、空き家の増加を防ぎ、町の良好な生活環境を保全するとともに、住宅として供給し、移住定住促進と地域の活性化に資することを目的として、町内施工業者により町内に現存する空き家のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象住宅 町内に現存する自己の居住の用に供するための住宅であって、当該建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項、第18条第3項及び同法第3章の規定に適合するもので、同法第6条第1項、第6条の2第1項及び第18条第3項の確認済証の交付を受けてから10年以上経過したものをいう。
(2) 併用住宅 前号に掲げる住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等の部分のある住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(3) リフォーム工事 前2号に掲げる住宅で施工する次に掲げる工事等で建築基準法その他の法令に違反しないものをいう。
ア 建物の屋根、内外装の改修工事
イ 居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修工事(農業集落排水等接続工事は除く。)
(4) 町内施工業者 一宮町内に本店を有する法人又は個人事業主で、リフォーム工事を行うものをいう。
(5) 空き家バンク 一宮町空き家バンク実施要綱(令和4年告示第14号。以下「実施要綱」という。)に基づく空き家バンクをいう。
(6) 登録空き家 実施要綱第4条の規定により、空き家バンクに登録された空き家をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事は、町内施工業者が施工する補助対象住宅のリフォーム工事で、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上のものとする。ただし、併用住宅のリフォーム工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象工事金額を算出する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 自ら居住するために補助対象住宅を新たに取得、居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている、又は第9条に規定する実績報告をする日までに、当該補助対象住宅に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 当該補助対象住宅に係る売買契約を締結した日から1年以内に補助対象工事を行おうとする者
(3) 世帯全員が市区町村民税(国民健康保険税等を含む。)その他市区町村に納付すべき使用料等の滞納がないこと。
(4) 当該年度の12月28日までに交付申請書を提出し、かつ、当該年度の2月末日までに、リフォーム工事を完了し、実績報告書を提出すること。
(5) 当該リフォーム工事について、過去に一宮町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金やこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(6) 補助金交付確定日から10年以上継続して、補助対象住宅に居住すること。ただし、火災、地震等やむを得ない事情により居住できなくなった場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が登録空き家の場合は、限度額に10万円を加算できるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事に係る契約を締結する前に、一宮町空き家リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の売買契約書の写し
(2) 補助対象住宅の建築確認済証の写し又はこれに代わるものの写し
(3) リフォーム工事に係る見積書の写し
(4) リフォーム工事の内容が分かる図面等
(5) リフォーム工事施工前の状況が分かる写真
(6) 世帯全員が市区町村民税(国民健康保険税等を含む。)の滞納がないことを証する書類
(7) 世帯全員が記載された住民票の写し
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定により申請内容の変更の申請をするときは、申請内容の変更を証する書類を添付するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、リフォーム工事が完了したときは、一宮町空き家リフォーム補助金実績報告書(別記第5様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る契約書その他これに類するものの写し
(2) リフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し
(3) リフォーム工事完了後の状況が分かる写真
(4) 補助対象住宅の登記事項証明書その他これに類するものの写し
(5) 世帯全員が記載された住民票の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
3 実績報告書の提出は、リフォーム工事完了後30日以内又は当該年度の2月末日までに行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その報告書の審査又は必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、一宮町空き家リフォーム補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情によりリフォーム工事を中止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第4条第6号の要件を満たさず、補助金交付確定の日から起算して、補助対象住宅に10年以内に居住しなくなった場合は、10年に満たない期間分(補助金の額を10年で除した金額を1年として計算する)を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、一宮町空き家リフォーム補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。