○一宮町火入れに関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮町火入れに関する条例(昭和59年一宮町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入れ許可申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(許可・不許可の通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により前条の申請に関し、許可したときは、火入許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとし、不許可としたときは、火入不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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一宮町火入れに関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
令和4年3月31日 規則第7号