○一宮町企業版ふるさと納税事務取扱要領

令和4年4月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、一宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、企業版ふるさと納税の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する法人からの寄附をいう。

(2) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(3) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(4) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附対象法人に地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定したときは、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事業費確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要があると認めるとき。

(寄附台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、一宮町企業版ふるさと納税寄附金台帳(別記第4号様式)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報紙又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月20日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

一宮町企業版ふるさと納税事務取扱要領

令和4年4月14日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)