○一宮町史編さん委員会条例

令和4年6月21日

条例第14号

(設置)

第1条 一宮町史(以下「町史」という。)の編さん及び刊行に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項に基づき、一宮町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町史編さんの基本方針に関すること。

(2) 町史編さん事業の計画及び運営に関すること。

(3) その他町史編さんに関すること。

(組織)

第3条 委員会は10人以内の委員をもって組織し、学識経験者のうちから一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を整理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(調査等)

第8条 委員は町史編さんに係る調査研究、町史の執筆及び編集を行う。

2 委員会の決定に基づき、特に専門的な分野における町史編さんに係る調査研究に当たるため、町史調査員を置くことができる。

3 町史調査員は学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

2 一宮町史編さん委員の初年度の任期は、第4条の規定にかかわらず当該委員の任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

一宮町史編さん委員会条例

令和4年6月21日 条例第14号

(令和4年7月1日施行)