○一宮町農業次世代人材投資事業中間評価会設置要領
令和4年9月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1第7の2(6)及び農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年8月21日担い手第691号。以下「実施要領」という。)第7の2(5)に定める交付対象者の中間評価を実施するため、農業次世代人材投資事業中間評価会(以下「評価会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 評価会は、実施要領第7の2(6)イに定める評価方法に基づいて、交付期間2年目(令和2年度採択者)及び3年目(令和3年度採択者)が終了した経営開始型交付対象者を、実施要領第7の2(6)ウに定める評価区分のうち該当するものに評価し、一宮町長に報告する。
(組織)
第3条 評価会は、次に掲げる者をもってあてる。ただし、やむを得ないと認められる場合は、委員が指名する代理による出席も可能とする。
(1) 一宮町産業観光課長
(2) 農業次世代人材投資事業サポートチーム経営・技術担当
(3) 農業次世代人材投資事業サポートチーム営農資金担当
(4) 農業次世代人材投資事業サポートチーム農地担当
(5) 前各号に掲げる者のほか、評価事案に応じてその都度、委員長の指名する者
(委員長)
第4条 評価会に委員長を置き、会議を総括する。
2 委員長は、一宮町産業観光課長の職にある者をもってあてる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 評価会の庶務は、一宮町産業観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、評価会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。