○一宮町個人情報保護法施行条例
令和5年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第4条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(費用負担)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、一宮町個人情報保護審査会条例(令和5年一宮町条例第2号)第1条に規定する一宮町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(一宮町個人情報保護条例の廃止)
第2条 一宮町個人情報保護条例(平成13年一宮町条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の一宮町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第25条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する一宮町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第25条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。