○一宮町個人情報保護法施行規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という)及び一宮町個人情報保護法施行条例(令和5年一宮町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 条例第4条の規則で定める事項は、個人情報ファイルの保有開始の年月日とする。
(様式)
第4条 法、令、及び施行規則の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 保有個人情報開示請求書(別記第3号様式) | 法第77条第1項 |
2 | 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式) | 法第82条第1項 |
3 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第5号様式) | 法第87条第3項 |
4 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記第6号様式) | 法第82条第2項 |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第7号様式) | 法第83条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第8号様式) | 法第84条 |
7 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(別記第9号様式) | 法第85条第1項 |
8 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(別記第10号様式) | 法第85条第1項 |
9 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別記第11号様式) | 法第86条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別記第12号様式) | 法第86条第2項 |
11 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第13号様式) | 法第86条 |
12 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(別記第14号様式) | 法第86条第3項 |
13 | 保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式) | 法第91条第1項 |
14 | 保有個人情報訂正決定通知書(別記第16号様式) | 法第93条第1項 |
15 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第17号様式) | 法第93条第2項 |
16 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第18号様式) | 法第94条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第19号様式) | 法第95条 |
18 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(別記第20号様式) | 法第96条第1項 |
19 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(別記第21号様式) | 法第96条第1項 |
20 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記第22号様式) | 法第97条 |
21 | 保有個人情報利用停止請求書(別記第23号様式) | 法第99条第1項 |
22 | 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第24号様式) | 法第101条第1項 |
23 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第25号様式) | 法第101条第2項 |
24 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第26号様式) | 法第102条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第27号様式) | 法第103条 |
26 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(別記第28号様式) | 令第22条第3項 |
27 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(別記第29号様式) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(訂正請求用)(別記第30号様式) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
29 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(別記第31号様式) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(利用停止請求用)(別記第32号様式) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(別記第33号様式) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 諮問書(開示決定等)(別記第34号様式) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
33 | 諮問書(訂正決定等)(別記第35号様式) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問書(利用停止決定等)(別記第36号様式) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記第37号様式) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(別記第38号様式) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき 10円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき 20円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器又はワードプロセッサー | A3サイズまでの写し 1枚につき 10円 | |
テープ編集機器、電子情報処理機器又はワードプロセッサー | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合無料 | ||
紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 | テープ編集機器又は電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合無料 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |
備考
1 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については片面を1枚として算定する。