○一宮町個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮町個人情報保護審査会条例(令和5年一宮町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、一宮町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の公布の日から施行する。

(一宮町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 一宮町個人情報保護審査会規則(平成13年一宮町規則第12号)は、廃止する。

一宮町個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第15号