○一宮町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町個人情報保護審査会条例(令和5年一宮町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、一宮町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の公布の日から施行する。
(一宮町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 一宮町個人情報保護審査会規則(平成13年一宮町規則第12号)は、廃止する。