○一宮町農産物等用自動販売機利用者募集要領

令和5年2月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により農産物等の売り上げが減少した生産者が、町で設置した農産物等用自動販売機を利用することで、町内で生産された農産物等の販売販路を拡大することにより、地域活性化に資することを目的とする。

(募集方法等)

第2条 自動販売機利用希望団体の募集は、町のホームページ等により周知するものとし、提出書類に基づいた書面審査により選定する。

2 応募資格は、次の要件をすべて満たす法人又は任意団体であり、この要領を承諾し、履行できる者(以下「協定事業者」という。)

(1) 法人格を有する団体、又は、任意団体である。

(2) 団体役員等に、認定農業者が含まれること。

3 前項の規定にかかわらず、応募する団体(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する団体であるときは、対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

4 利用を希望する団体は、次のとおり書類を提出しなければならない。

(1) 提出書類

 農産物等用自動販売機利用希望申請書(別記第1号様式)

 直近の確定申告書の写し

 定款等の写し

 役員一覧等の写し

(2) 提出方法

持参又は郵便

(3) 提出期間

提出期間は、別に定める期間とし、郵送による場合には提出期限までの必着とする(持参の場合は土曜、日曜祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

(4) 提出先

一宮町役場 産業観光課

〒299―4396 一宮町一宮2457番地

(5) 協定事業者の選定

町は、提出書類を受理した後、協定事業者を選定する。なお、複数の応募があるときは、次の表の順位により決定する。この場合において、最高の順位に複数あるときは、計画内容により決定する。

第1順位

町内に所在、圃場を有し、農業を主として営むもの

第2順位

第1順位以外の団体

(6) 応募結果の通知

町は、公募した者に対し、農産物等用自動販売機利用審査結果(別記第2号様式)を通知する。

(7) 協定を締結する団体の決定後の手続き

 一宮町農産物等用自動販売利用に関する協定書(別記第3号様式)を締結する。

 利用内容に変更を生じた場合には農産物等用自動販売機利用変更承認申請書(別記第4号様式)を町に速やかに提出すること。町は利用内容に基づき審査し、農産物等用自動販売機利用審査結果(別記第5号様式)を通知する。

(仕様等)

第3条 利用する農産物等用自動販売機の仕様等は次の各号のとおりとする。

(1) 設置してある自動販売機については、次の表のとおりとする。

規格

外形寸法 W1200×D650×H1960mm 24ロッカー 1台

(1ロッカーあたりの内寸はW185×D350×H210mm)

機能

冷房付き

使用可能硬貨100円硬貨のみ

価格設定

100~800円

規格

外形寸法 W600×D650×H1960mm 12ロッカー 1台

(1ロッカーあたりの内寸はW185×D350×H210mm)

機能

冷房付き

使用可能硬貨500円硬貨のみ

価格設定

500~3,000円

(2) 利用品目は、町内産の農産物及びそれを利用した加工品等

(3) 利用料については、無料とする。ただし、電気料については協定事業者が契約し負担するものとする。

(4) 協定期間については、協定日から当該年度の3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の1ヶ月前までにいずれからも解除の申入れが行われなかった場合、本協定は従来と同一の条件でさらに1年間更新されるものとする。

(利用団体の遵守事項)

第4条 協定事業者は、次の事項を遵守すること。

(1) 町の承認を受けたもの以外は入れないこと。

(2) 農産物等について、第三者から苦情等なんらかの問題が生じた場合には、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。

(3) 毎月5日までに前月の月次報告書を町へ提出すること。

(その他)

第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年2月22日から施行する。

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一宮町農産物等用自動販売機利用者募集要領

令和5年2月22日 訓令第2号

(令和5年2月22日施行)