○行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和5年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、各年度につき、児童生徒1人当たり年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童生徒にあっては、20円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和5年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号