○一宮町学校給食費補助金交付要綱

令和5年3月31日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費を負担する保護者に対し、予算の範囲内において一宮町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町立学校 一宮町立小学校及び中学校

(2) 町外公立学校 町外の公立小学校、中学校及び義務教育学校。ただし、県立学校を除く。

(3) 児童等 町立学校及び町外公立学校に在籍している児童生徒

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する保護者

(5) 第3子以降の者 保護者が扶養している者のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いた者

(6) 特例対応者 学校給食を提供する町立学校又は町外公立学校に在籍しているにもかかわらず、食物アレルギー等に関する医師の診断を受け、食物アレルギー等により一切の学校給食(飲用牛乳除く)の提供を受けられず、弁当を持参している児童等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象になる者(以下「補助対象者」という。)は、子を3人以上扶養している保護者で、第3子以降の者が次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 町立学校に在籍している児童等

(2) 町に住所を有し、町外公立学校に在籍している児童等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものを受けている保護者

(2) 学校給食が実施されていない町外公立学校に在籍する児童等の保護者

(3) 学校給食費に未納がある保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助金の額は、補助対象者が負担する第3子以降の者に係る学校給食費の額とする。ただし、前条第1項第2号に該当し、在籍する町外公立学校の学校給食費の1食あたりの単価(以下「学校給食費単価」という。)が町立学校の学校給食費単価を上回る場合には、町立学校の学校給食費単価を上限として算出した額とする。

(2) 特例対応者の保護者に対する補助金の額は、児童等の在籍する学校の学校給食費相当額とする。ただし、飲用乳牛の提供を受けている場合は、学校給食費相当額からその額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の全部又は一部について給付等を受けている場合は、補助金の額から当該給付に相当する額を控除した額とし、補助金の額に1円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各項の規定に基づき、毎年度において補助金の交付申請書に必要書類を添えて提出するものとし、提出時期等については、町長が別途指定する。

2 第3条第1項第1号に該当する申請者の交付申請は、次の各号のとおりとする。

(1) 申請者は、一宮町学校給食費補助金交付申請書(別記第1号様式)を、児童等が在籍する学校を経由して、町長に提出するものとし、既に申請者が負担した学校給食費を除き、補助金の請求、受領及び管理運用の権限を児童等が在籍する学校長に委任するもの(以下「学校長への委任」という。)とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の全部又は一部について給付等を受けている場合は、学校長への委任に関し、この限りでない。

(2) 町立学校は、前号の申請があったときは、申請書を取りまとめ、速やかに町長に提出しなければならない。

3 第3条第1項第2号に該当する申請者は、一宮町学校給食費補助金交付申請書(別記第2号様式)を、児童等が在籍する学校長の証明を受けてから町長に提出しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、特例対応者の保護者による交付申請は、一宮町学校給食費補助金交付申請書(別記第3号様式)を、児童等の在籍する学校長の証明を受けてから町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は第5条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、一宮町学校給食費補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知し、併せて児童等の在籍する学校長に報告するものとする。

(状況の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、世帯の状況等に変更が生じたときは、一宮町学校給食費補助金状況変更届(別記第5号様式。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第1項第1号に該当する交付決定者は、変更届を児童等が在籍する学校を経由して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により変更届が提出されたときは、その内容を審査し、一宮町学校給食費補助金変更決定(却下)通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知し、併せて児童等の在籍する学校長に報告するものとする。

(補助金の交付対象期間)

第8条 補助金の交付対象期間は交付申請日から当該年度末までとする。ただし、4月1日から4月30日までに申請があった場合は、交付対象期間の始まりは4月1日からとする。

2 前項の規定にかかわらず、転入学等により年度途中での交付申請をする場合において、転入学等の1月以内に申請のあった場合は、交付対象期間の始まりは当該転入学日等とする。

3 前条第1項の規定による変更届の提出があった場合における交付対象期間は、変更届の提出があった日から当該年度末までとする。ただし、世帯の状況等の変更があった日から1月以内に変更届の提出があった場合は交付対象期間の始まりは当該変更日とする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 第6条に規定する交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、次の各項の規定に基づき、補助金の交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項第1号に規定する補助金請求等の権限を保護者から委任された学校長は、一宮町学校給食費補助金交付請求書(別記第7号様式)に一宮町学校給食費補助金請求明細書(別記第8号様式)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、既に交付決定者が学校給食費を負担している場合(以下「既負担分」という。)には、既負担分の補助金請求に限り、当該交付決定者は一宮町学校給食費補助金交付申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 第3条第1項第2号に該当する交付決定者は、一宮町学校給食費補助金交付請求書(別記第10号様式)を児童等が在籍する学校長の証明を受けてから、当該年度の3月31日までに1年分を一括して町長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の全部又は一部について給付等を受けている交付決定者について準用する。

5 特例対応者の保護者に該当する交付決定者は、一宮町学校給食費補助金交付請求書(別記第11号様式)を在籍する学校等の長の証明を受けてから、当該年度の3月31日までに1年分を一括して町長に提出しなければならない。

6 町長は、補助金の請求を受けたときは、その内容を審査の上、口座振込の方法により、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、交付決定者に一宮町学校給食費補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

(補助金の交付手続の省略)

第11条 当事業の趣旨等に鑑み、交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)第22条の規定に基づき、同規則第10条並びに第12条に規定する「状況報告」及び「実績報告」は、省略するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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一宮町学校給食費補助金交付要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)