○一宮町個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び一宮町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年一宮町条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、一宮町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 一宮町個人情報保護法施行条例(令和5年一宮町条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関(一宮町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会は、第2条第1号及び第4号に規定する審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会に係る手数料)

第5条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、一宮町行政不服審査法施行条例(平成28年一宮町条例第1号)第1条に規定する一宮町行政不服審査会に係る手数料の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に一宮町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の一宮町個人情報保護条例(平成13年一宮町条例第10号)第25条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する一宮町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

一宮町個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月13日 条例第2号