○一宮町事後審査方式制限付き一般競争入札実施要領
令和5年8月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町が発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札について、ちば電子調達システム(以下「電子調達システム」という。)を利用した電子入札により事後審査方式制限付き一般競争入札を実施することに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 対象は、設計金額が1億円以上の工事のうち町長が定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 入札参加者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一宮町建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者で、一宮町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成11年9月1日制定。以下「措置要領」という。)による指名停止又は一宮町入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年一宮町告示第14号)による指名除外を、工事の入札の公告日から入札(開札)日までの間、受けていないこと。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のほか、次に掲げる者でないこと。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は工事の入札(開札)日の前6か月以内に手形、小切手の不渡りがあった者
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その種類又は性質により、入札に参加する者の資格を定めたときは、当該資格を有すること。
(入札の公告)
第4条 入札に関する公告は、電子調達システムにより公表する。公告の期間は一宮町財務規則(昭和63年一宮町規則第5号)第126条の規定によるものとする。
(設計図書等の公表)
第5条 設計図書、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、電子調達システムにより公表する。
(設計図書等に関する質疑)
第6条 設計図書等に関する質問のある場合は、入札公告に記載された締切日時までに、工事担当課等に問い合わせをすることができる。
(入札の執行)
第7条 入札期間内に提出された入札書が1通の場合でも、当該入札は執行するものとする。
(入札参加資格審査及び落札者決定等)
第8条 予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)において、最低の価格で有効な入札をした者を落札候補者とする。
2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書(電子入札)(別記第1号様式)及び入札公告で示された書類(以下「入札参加資格審査申請書等」という。)を、指示された提出日までに総務課へ持参し、入札参加資格審査(以下「審査」という。)を受けなければならない。
3 入札執行者は、入札参加資格審査申請書等が提出されたときは、その日を含め3日以内に審査を行わなければならない。
4 審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者が決定するまで同様に繰り返すものとする。
5 審査の結果、落札候補者が適格と認められ、落札者として決定された場合は、当該落札者に契約締結に必要な指示をするものとする。
6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者の審査を行わない。
7 入札執行者は、落札候補者が資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に、入札参加資格不適格通知書(電子入札)(別記第2号様式)を送付するものとする。
8 入札参加資格不適格通知書を受けた者は、前項の通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていない理由(以下「不適格理由」という。)を、書面により、入札執行者に対して求めることができる。
9 入札執行者は、前項の求めがあったときは、その日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
(入札結果の公表)
第9条 入札結果は、契約締結後に電子調達システムにより公表する。
(その他)
第10条 入札参加資格審査申請書等に虚偽の記載をした場合は、措置要領による指名停止を行うことがある。
2 落札者の決定後、契約締結までの間に、当該落札者が入札参加に必要な資格を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
3 入札参加資格審査申請書記載の配置予定技術者等は、工事完了まで変更することはできないものとする。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。