○一宮町建設工事等入札参加資格等審査会規程

令和5年8月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、町が発注する建設工事、製造の請負、物件の購入及び設計・測量・調査等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に関し、請負業者の選定等に係る必要な事項を定めることにより、建設工事等の適正かつ公正な執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、一宮町建設工事等入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 建設工事等の一般競争入札に係る参加資格要件に関すること。

(2) 建設工事等の指名競争入札に係る指名業者の選定に関すること。

(3) 入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく入札参加資格停止等必要な措置に関すること。

(組織)

第4条 審査会は委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は次の者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画広報課長

(4) 税務課長

(5) 住民課長

(6) 福祉健康課長

(7) 都市環境課長

(8) 産業観光課長

(9) 工事等発注担当課長

2 前項の委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は委員長が招集する。

2 会議は委員(前条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は委員長をもって充てる。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課が処理するものとする。

(秘密の保持)

第9条 審査会の会務については外部に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

一宮町建設工事等入札参加資格等審査会規程

令和5年8月1日 訓令第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
令和5年8月1日 訓令第13号