○一宮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和6年2月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一宮町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に協議会を置く。

(協議会の運営方針)

第3条 協議会は、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長の権限と責任の下、児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民の学校運営の参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(委員)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会と当該協議会を置く学校(以下「対象学校」という。)の校長と協議の上、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校の保護者

(2) 対象学校の所在する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。

4 委員は、非常勤特別職の身分を有する。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為を行うこと。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第4条第3項の規定により、新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長及び副会長に選出できない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。ただし、会長及び副会長が選任されていないとき又は緊急を要するときは、対象学校の校長は、会議を招集することができる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 対象学校の校長は、必要と認めるときは、職員を出席させることができる。

6 会長及び対象学校の校長は、必要と認めるときは、協議の上、委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第10条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の承認を得なければならない事項等)

第11条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 対象学校の学校経営計画に関する事項

(2) 対象学校の教育課程の編成に関する事項

(3) 対象学校の組織編制に関する事項

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用について第3条に定める協議会の運営方針を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資すること、及び個人を特定しての意見ではない学校教育上の課題を踏まえた意見に関することについて、教育委員会を経由し、任命権者に対して意見を述べることができる。

3 協議会は前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第13条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の学校状況等について評価を行うものとする。

(情報提供)

第14条 協議会は、学校運営の参画、支援及び協力の促進のため、保護者及び地域住民に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(研修等)

第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、研修その他必要な措置を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保する措置を講ずるものとする。

2 教育委員会又は対象学校の校長は、協議会が適正な運営ができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第5条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由があると認められる場合

2 対象学校の校長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(事務局)

第18条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(一宮町学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の廃止)

2 一宮町学校運営協議会の設置及び運営に関する規則(令和3年一宮町教委規則第4号)は、廃止する。

一宮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和6年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)