○一宮町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月26日

教委告示第5号

(設置)

第1条 一宮町立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、一宮町部活動地域移行推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の地域移行に係る調査、研究に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る情報収集に関すること。

(3) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(4) その他、部活動の地域移行に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の号に掲げる者のうちから、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) スポーツ関係団体を代表する者

(3) 文化芸術関係団体を代表する者

(4) 一宮町立中学校に在籍する生徒の保護者

(5) 一宮町立中学校の校長

(6) 一宮町立中学校の教職員

(7) その他、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、任命した日からその日の属する年度の末日までとする。

4 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第4条 推進協議会の委員であった者又は推進協議会に出席した者は、正当な理由なく推進協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が第4条に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が発生したとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(会議)

第7条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

一宮町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会告示第5号