○市町村の廃置分合
平成17年7月21日
総務省告示第825号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、一関市、西磐井郡花泉町、東磐井郡大東町、同郡千厩町、同郡東山町、同郡室根村及び同郡川崎村を廃し、その区域をもって一関市を設置する旨、岩手県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右〔上記〕の処分は、平成17年9月20日からその効力を生ずるものとする。
○市町村の廃置分合
平成17年7月21日
総務省告示第825号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、一関市、西磐井郡花泉町、東磐井郡大東町、同郡千厩町、同郡東山町、同郡室根村及び同郡川崎村を廃し、その区域をもって一関市を設置する旨、岩手県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右〔上記〕の処分は、平成17年9月20日からその効力を生ずるものとする。