○市町の廃置分合

平成23年5月6日

総務省告示第170号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、東磐井郡藤沢町を廃し、その区域を一関市に編入する旨、岩手県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成二十三年九月二十六日からその効力を生ずるものとする。

平成二十三年五月六日

総務大臣 片山善博

市町の廃置分合

平成23年5月6日 総務省告示第170号

(平成23年9月26日施行)