○一関市政調査会会則
平成17年10月25日
議会訓令第4号
(名称及び組織)
第1条 本会は、一関市政調査会と称し、一関市議会議員をもって組織する。
(目的)
第2条 本会は、地方自治の本旨に則り、市政各般にわたり調査、研究及び協議を行い、市政の運営に寄与し、その発展を図ることを目的とする。
(会長及び副会長)
第3条 本会に会長1人、副会長1人、幹事若干名を置き、その任期を議員の任期とし、会員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事は、調査研究する事項及び内容等について検討する。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要に応じて会長が、議会議長と協議の上、招集する。
(会議の傍聴)
第5条 会議は、会長の許可を得た者が傍聴することができる。
(小委員会)
第6条 本会に必要あるときは、会議に諮って小委員会を置くことができる。
(事務職員)
第7条 本会の職員は、会長が議会議長の同意を得て、議会事務局職員の中から委嘱する。
(会議の参与)
第8条 本会の会議には、会長において要求した者を参与させることができる。
(記録)
第9条 会議の結果は、記録して保存しなければならない。
(運営の疑義)
第10条 本会の運営につき疑義があるときは、会議に諮って決める。
附 則
この会則は、平成17年10月25日から施行する。
附 則(平成19年議会訓令第3号)
この訓令は、平成19年11月22日から施行する。