○一関市職員提案規程
平成17年12月1日
訓令第55号
(目的)
第1条 この訓令は、行政事務能率の向上又は行政の適切な運営の改善について、職員の積極的意見の提出を促し、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 課題提案
(2) 自由提案
(課題提案)
第3条 課題提案のテーマは、市長が別に定めるものとする。
(自由提案)
第4条 自由提案は、次の各号に掲げる要件のうち1以上具備したものとする。
(1) 事務能率の向上に関すること。
(2) 経費の節減に関すること。
(3) 市民サービスの向上に関すること。
(4) その他行政効果の向上に関すること。
(提案資格)
第5条 提案者は、課長(相当職を含む。)以上の職にある者を除く一般職の職員とする。
2 提案は、単独又は共同して行うことができる。
(提案審査委員会の設置)
第6条 提案を審査するため、一関市提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副市長をもって充て、副委員長及び委員は職員のうちから市長が任命する。ただし、委員長が不在の場合は、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 委員会が必要と認めるときは、職員の出席を求めることができる。
8 委員会の事務は、職員課において処理する。
(提案の方法)
第7条 提案しようとする者は、市長が別に定める日までに、提案書(様式第1号)に必要な資料を添付し、職員課長を経由して委員会に提出しなければならない。
2 職員課長は、提案に環境負荷低減に関する事項が含まれていた場合は、環境管理責任者(環境マネジメント規則(平成15年一関市規則第42号)第2条第15号に規定する者をいう。)に関連する部分の写しを送付するものとする。
3 委員会は、提案を受理したときは、提案台帳(様式第2号)に登録するものとする。
4 提案者は、提案事項について、職制上の上司の許可を受けることを要しない。
(提案の審査)
第8条 委員会は、次の各号に掲げる要素を考慮して審査するものとする。
(1) 能率の向上
(2) 経済的効果
(3) 市民サービスの向上
(4) 事務事業における環境負荷低減
(5) 実施の容易性
(6) 独創性
(7) 努力度
(8) その他
2 提案の審査は、提案者名を秘匿して行うものとする。
(審査結果の報告)
第9条 委員会は、前条の審査を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(1) 優秀 1点以内
(2) 優良 2点以内
(3) 入選 5点以内
2 市長は、前項の規定により入賞を決定したときは、その提案者を褒賞するものとする。
(審査結果の通知)
第11条 市長は、審査の結果に意見を付して提案者に通知するものとする。
(提案の実施)
第12条 市長は、提案があったもののうち、実施が適当と認めるものについては、関係部局の長に対し必要な措置を指示するものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職期間中は、この訓令による改正後の一関市職員提案規程第6条第3項の規定は適用せず、この訓令による改正前の一関市職員提案規程(以下「旧訓令」という。)第6条第3項の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧訓令第6条第3項中「助役」とあるのは「副市長」とする。