○一関市の共催等に関する要綱
平成20年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1 この告示は、一関市(以下「市」という。)が個人若しくは市以外の団体が主催する事業に対して共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 市が、事業の企画又は運営に参加し、当該事業の積極的な推進を図ることをいう。
(2) 後援 事業の実施について、市が賛意を表すことをいう。
(承認基準等)
第3 市長は、次に掲げる要件を満たす事業については共催等を承認することができる。
(1) 事業の内容が、市民生活及び福祉の向上並びに産業経済、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与するものであり、かつ、公共性又は公益性を有するもの。
(2) 災害、事故等の防止及び保健衛生について十分な配慮がなされているもの。
(3) 事業の主催者が次の各号いずれかに該当するものであること。
ア 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 学校及びこれらの連合体並びに教育機関
ウ 市民生活及び福祉の向上並びに産業経済、教育、文化、芸術及びスポーツに関する団体
エ その他市長が特に認めたもの
(4) 事業の内容が、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
ア 専ら営利を目的としているもの又は商業的な宣伝意図の顕著なもの
イ 特定の宗教活動又は政治活動と認められるもの
ウ 法令等に抵触するおそれのあるもの
エ 主催者において十分な事業遂行能力が認められないもの
オ その他公共の福祉に反するもの
(5) 事業の実施にあたり入場料等を徴収する場合は、参加者等にとって過度の負担とならないよう配慮されているもの。
2 市長は、事業の内容により必要があると認める場合は、名義のみの使用をもって承認することができる。
(共催等の申請)
第4 事業の共催等の承認を受けようとする者は、原則として当該事業開催日の30日前までに、一関市の共催等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(共催等の承認)
第5 市長は、第4に定める申請について、共催等を承認したときは、一関市の共催等承認通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知しなければならない。
(事業内容の変更)
第6 事業の共催等の承認を受けた者は、当該申請時の事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(共催等の承認の取り消し)
第7 市長は、事業の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちにその是正を命じ、又は当該承認を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の内容が、第3第1項に規定する要件を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第8 事業の共催等を受けた者は、一関市の共催等実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
前 文(平成27年3月31日告示第70号抄)
平成27年4月1日から施行する。
前 文(令和2年3月16日告示第57号抄)
令和2年4月1日から施行する。