○一関市長の職務代理者に関する規則
平成17年9月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、次のとおりとする。
市長公室長の職にある者
(市長の職務を代理すべき上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、一関市行政組織条例(平成17年一関市条例第7号)第2条に定める部等の長の職にある職員とし、その順序は、同条に定める部等の順とする。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。