○一関市市長部局代決専決規程
平成17年9月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長部局における事務の円滑かつ敏速な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及び専決権者が事務の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 代決 副市長以下の職員が上司の不在のとき、上司に代わってその事務を決裁することをいう。
(3) 専決 副市長以下の職員がこの訓令に定める事務を決裁することをいう。
(4) 課長 課長、所長、室長、監、出張所長及び公の施設の長をいう。
(5) 課長補佐 室次長、主幹、課長補佐、所長補佐、室長補佐及び副主幹をいう。
(6) 本庁 一関市市長部局行政組織規則(平成17年一関市規則第3号。以下「行政組織規則」という。)における本庁及び出張所、公の施設等のうち市長公室及び部(以下単に「部」という。)に所属するものをいう。
(7) 支所 行政組織規則における支所及び出張所、公の施設等のうち支所に所属するものをいう。
(市長不在のときの代決)
第3条 市長が不在のときは、所管の副市長がその事務を代決する。
2 市長及び所管の副市長がともに不在のときは、所管の市長公室長又は部長(以下単に「部長」という。)がその事務を代決する。
3 支所が所掌する事務にあっては、前項中「所管の市長公室長又は部長(以下単に「部長」という。)」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。
(本庁における代決)
第4条 所管の副市長が不在のときは所管の部長が、部長が不在のときは所管の部次長が、その事務を代決する。
2 部長が不在のときは所管の部次長が、部次長が不在のときは所管の課長が、その事務を代決する。
3 前2項の規定にかかわらず、参事を置く部にあって部長が不在のときは、所管の参事がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは所管の係長が、その事務を代決する。
5 複数の課長補佐を置く課等にあっては、課長があらかじめ指定した順位により、その事務を代決する。また、課長補佐及び係長を置かない課等にあっては、課長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。
(支所の代決)
第5条 所管の副市長が不在のときは支所長が、支所長が不在のときは支所次長が、その事務を代決する。
2 支所長が不在のときは支所次長が、支所次長が不在のときは所管の課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは所管の係長が、その事務を代決する。
4 複数の課長補佐を置く課等にあっては、課長があらかじめ指定した順位により、その事務を代決する。また、課長補佐及び係長を置かない課等にあっては、課長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する事項を代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(専決事項)
第8条 本庁における副市長、部長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 支所における副市長、支所長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
3 診療所長、診療所事務長、保育園長、こども園長、児童館長、市民センター所長、市民センター分館長及び農業技術開発センター副所長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職期間中は、この訓令による改正後の一関市市長部局代決専決規程別表第1及び別表第2中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成20年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職期間中は、この訓令による改正後の一関市市長部局代決専決規程別表第1及び別表第2中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成20年訓令第31号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(一関市福祉事務所長の事務の代決専決規程の一部改正)
2 一関市福祉事務所長の事務の代決専決規程(平成17年一関市訓令第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第14号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年9月25日訓令第17号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日訓令第13号の2)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第10号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(一関市職員服務規程の一部改正)
2 一関市職員服務規程(平成17年一関市訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市職員に対する児童手当事務取扱要領の一部改正)
3 一関市職員に対する児童手当事務取扱要領(平成17年一関市訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市福祉事務所長の事務の代決専決規程の一部改正)
4 一関市福祉事務所長の事務の代決専決規程(平成17年一関市訓令第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市ゴルフ場等大規模開発行為審査会規程の一部改正)
5 一関市ゴルフ場等大規模開発行為審査会規程(平成17年一関市訓令第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市景観計画策定委員会設置規程の一部改正)
6 一関市景観計画策定委員会設置規程(平成19年一関市訓令第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程の一部改正)
7 一関市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程(平成19年一関市訓令第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市長時間勤務職員に対する産業医の面接指導実施要領の一部改正)
8 一関市長時間勤務職員に対する産業医の面接指導実施要領(平成21年一関市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市職員に対する子ども手当事務取扱要領の一部改正)
9 一関市職員に対する子ども手当事務取扱要領(平成22年一関市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市子ども手当事務取扱要領の一部改正)
10 一関市子ども手当事務取扱要領(平成22年一関市訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市職員の休暇に係る電子決裁実施規程の一部改正)
11 一関市職員の休暇に係る電子決裁実施規程(平成23年一関市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市児童手当事務取扱要領の一部改正)
12 一関市児童手当事務取扱要領(平成24年一関市訓令第11号の3)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市防災行政無線局(同報系)管理運用規程の一部改正)
13 一関市防災行政無線局(同報系)管理運用規程(平成25年一関市訓令第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市ILC庁内連絡会議設置規程の一部改正)
14 一関市ILC庁内連絡会議設置規程(平成25年一関市訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年9月1日訓令第25号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(一関市文書取扱規程の一部改正)
2 一関市文書取扱規程(平成17年一関市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市ゴルフ場等大規模開発行為審査会規程の一部改正)
3 一関市ゴルフ場等大規模開発行為審査会規程(平成17年一関市訓令第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市開発審査会規程の一部改正)
4 一関市開発審査会規程(平成17年一関市訓令第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市優良宅地認定審査会規程の一部改正)
5 一関市優良宅地認定審査会規程(平成17年一関市訓令第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市職員被服貸与規程の一部改正)
6 一関市職員被服貸与規程(平成18年一関市訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程の一部改正)
7 一関市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程(平成19年一関市訓令第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市ILC庁内連絡会議設置規程の一部改正)
8 一関市ILC庁内連絡会議設置規程(平成25年一関市訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市資源・エネルギー循環型まちづくり推進本部設置規程の一部改正)
9 一関市資源・エネルギー循環型まちづくり推進本部設置規程(平成26年一関市訓令第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市まち・ひと・しごと創生本部設置規程の一部改正)
10 一関市まち・ひと・しごと創生本部設置規程の一部改正(平成27年一関市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一関市建設技術振興委員会設置規程の一部改正)
11 一関市建設技術振興委員会設置規程(平成28年一関市訓令第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日訓令第17号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
本庁における専決事項
1 各部課等に共通する専決事項
(1) 庶務に関する事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
証明書等 | (1) 所掌事務に係る証明 | ○ | ||||
(2) 所掌事務に係る謄抄本の交付 | ○ | |||||
(3) 所掌事務に係る公簿の閲覧 | ○ | |||||
文書 | (1) 文書の受付及び受理 | ○ | ||||
(2) 市長が行う申請、告示、回答、通知、報告その他の文書の決定 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 特に重要なものは、市長 | |||
情報公開 | (1) 情報公開の開示等の決定 | ○ | 総務部総務課長 | |||
(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定 | ○ | 総務部総務課長 | ||||
行政処分 | (1) 許可、認可、承認、免許等の行政処分 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 特に重要なものは、市長 | ||
その他 | (1) 関係諸団体等との連絡及び指導 | ○ | ||||
(2) 境界査定 | ○ | |||||
(3) 不動産の登記 | ○ | |||||
(4) 共催及び後援の承諾 | 重要なもの | 定例軽易なもの |
(2) 職員等に関する事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
服務 | (1) 出張命令等及び復命書の査閲 | 部長 | 部次長及び課長 | 課長補佐以下 | ||
(2) 附属機関の委員の出張命令 | ○ | |||||
(3) 職員以外の者の出張依頼 | ○ | |||||
(4) 年次休暇の承認 | 部長 | 部次長及び課長 | 課長補佐以下 | |||
(5) 部分休業、休暇(年次休暇を除く。)、勤務を要しない時間の指定その他服務の承認等 | 部長 | 部次長及び課長 | 課長補佐以下 | 総務部職員課長 | ||
(6) 時間外勤務命令 | ○ | |||||
(7) 早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 部長 | 部次長及び課長 | 課長補佐以下 | 総務部職員課長 | ||
臨時的任用職員 | (1) 日々雇用職員の任用 | ○ | ||||
(2) 非常勤職員の勤務日及び勤務時間の指定及び変更 | ○ | |||||
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員の服務の命令及び承認 | ○ | |||||
非常勤特別職の職員(議会の同意の必要な特別職の職員を除く。) | (1) 非常勤特別職の職員の任免 | ○ | 総務部職員課長 | |||
(2) 非常勤特別職の職員(勤務日又は勤務時間の定めのある者に限る。)の勤務日及び勤務時間の指定及び変更 | 課長 | 課長以外 | ||||
(3) 非常勤特別職の職員(勤務日又は勤務時間の定めのある者に限る。)の服務の命令及び承認 | 課長 | 課長以外 |
(3) 財務に関すること。
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
税外収入 | (1) 税外収入の調定及び収入通知並びに納額の告知 | ○ | ||||
(2) 税外収入(使用料、下水道事業受益者負担金、分担金及び農業集落排水事業受益者分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)を除く。)の減免(違約金及び過怠金を除く。)、分納、納期限の延長及び繰上徴収 | ○ | |||||
(3) 税外収入(使用料、下水道事業受益者負担金等を除く。)に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納の承認 | ○ | |||||
(4) 使用料の減免 | 課長の専決事項以外のもの | 基準の明確なもの | ||||
予算執行及び予定価格の決定(総務部総務課で契約事務を行うものを除く。) | (1) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上2,000万円未満 | 100万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のものについては、総務部財政課長、総務部長及び会計管理者 (2) 部長の専決金額以上のものについては、総務部財政課長 (3) 債務負担行為に基づく契約等については、総務部財政課長 | 債務負担行為に基づく契約等及び長期継続契約(電気、ガス又は水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)の専決金額の区分の適用は、予定する期間の総額とする。 |
(2) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(3) 公有財産購入費、補償金及び補填金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(4) 消耗品費、印刷製本費等の物品等 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(5) 債務負担行為に基づく契約等 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | |||
(6) その他の契約 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | |||
支出負担行為の決定(別に定めるものを除く。) | (1) 食糧費 | 30万円以上のもの | 5万円以上30万円未満 | 5万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のもの(旅費、食糧費及び単価契約に係るものを除く。)については、総務部長及び会計管理者 (2) 補助及び交付金、賠償金、積立金、寄附金並びに繰出金については、総務部財政課長 | |
(2) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上2,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(3) 消耗品、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金、寄附金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(4) 報酬、賃金、燃料費、光熱水費、通信費及び保険料 | ○ | |||||
(5) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(6) 公有財産購入費、補償、補填及び賠償金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(7) 見舞金及びこれに準ずるもの | 15万円未満 | |||||
(8) 前各号以外 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |||
支出命令 | (1) 歳出に係る支出命令(総務部職員課長及び総務部財政課長の専決事項に係る支出命令を除く。) | ○ | ||||
資金前渡 | (1) 資金前渡職員の指定 | 支出負担行為の決定に係る副市長専決金額に係るもの | 支出負担行為の決定に係る部長専決金額に係るもの | 支出負担行為の決定に係る課長専決金額に係るもの | ||
物品管理 | (1) 物品の出納通知 | ○ | ||||
(2) 物品(総務部総務課で契約事務を行ったものを除く。)の検収(検査員の任命を含む。) | ○ | |||||
財産管理 | (1) 所管の財産及び公の施設の管理 | ○ | ||||
(2) 公の施設の利用許可 | ○ | |||||
損害賠償の額の決定 | (1) 市長専決条例(平成17年一関市条例第217号)第2条第2号に規定する損害賠償の額の決定のうち交通事故に係るもの | ○ | 総務部総務課長 |
(4) 工事に関すること。
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
施行 | (1) 着手届、工程表及び竣工届等の受理、承認 | ○ | ||||
(2) 工事の2月以内の竣工期限の延長の承認及び工事中止 | ○ | |||||
(3) 工事の2月を超える竣工期限の延長の承認及び工事中止 | ○ | |||||
(4) 工事(総務部総務課で契約事務を行ったものを除く。)の監督員の任命 | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決以外のもの | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決のもの | ||||
(5) 工事等(総務部総務課で契約事務を行ったものを除く。)の検査(検査員の任命を含む。) | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決以外のもの | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決のもの | ||||
(6) 工事に係る立入禁止又は通行の一時制限 | ○ | |||||
(7) 道路使用及び道路占用並びに工事施工の申請 | ○ |
2 市長公室に属する事務に関する専決事項
(1) 政策企画課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
重要施策 | (1) 重要施策の企画 | ○ | ||||
庁議 | (1) 庁議の開催 | ○ |
(2) 広聴広報課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
広報 | (1) 広報の発行 | ○ | ||||
陳情等 | (1) 請願、陳情等の受理及び回付処理等 | ○ |
3 総務部に属する事務に関する専決事項
(1) 総務課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
議会 | (1) 議会に関する軽易な事務処理 | ○ | ||||
文書管理 | (1) 保存年限を経過した文書の廃棄 | ○ | ||||
予算執行、予定価格及び支出負担行為の決定(総務部総務課で契約事務を行うものに限る。) | (1) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のものについては、総務部財政課長及び会計管理者 (2) 部長の専決金額以上のものについては、総務部財政課長 | 支出負担行為の決定は、支出負担行為として整理する時期が契約締結のときであるものに限る。 |
(2) 消耗品費、印刷製本費等の物品等 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(3) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | |||
工事等の施行 | (1) 工事及び業務委託(総務部総務課で契約事務を行ったものに限る。)の検査(検査員の任命を含む。) | ○ | ||||
(2) 工事(総務部総務課で契約事務を行ったものに限る。)の監督員の任命 | ○ | |||||
物品管理 | (1) 物品(総務部総務課で契約事務を行ったものに限る。)の検収(検査員の任命を含む。) | ○ | ||||
単価契約 | (1) 庁用物品の単価契約 | ○ | ||||
情報 | (1) 電子計算組織処理に関する個人情報保護管理 | ○ | ||||
(2) 行政情報ネットワークの管理 | ○ |
(2) 財政課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
予算統制 | (1) 予算の通知 | ○ | ||||
(2) 予算(国民健康保険特別会計予算を除く。)の流用 | 目間、項間の流用 | 目内の流用 | ||||
(3) 予備費(国民健康保険特別会計を除く。)の充用 | 50万円以上のもの | 50万円未満 | ||||
予算執行及び予定価格の決定(総務部総務課で契約事務を行うものを除く。) | (1) 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局における部長の専決事項に係る予算執行及び予定価格の決定(併任されている者が処理すべき事務を除く。) | ○ | ||||
支出負担行為の決定等(別に定めるものを除く。) | (1) 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局における部長の専決事項に係る支出負担行為の決定(併任されている者が処理すべき事務を除く。)及び当該資金を前渡する職員の指定 | ○ | ||||
(2) 地方債の元利償還金の支出負担行為の決定及び支出命令の決定 | ○ | |||||
庁舎管理 | (1) 庁舎の使用許可 | ○ | ||||
普通財産 | (1) 普通財産の貸付け(無償貸付け及び減額貸付けを除く。) | ○ | ||||
その他 | (1) 市長部局以外の機関に係る国、県の負担金、補助金、交付金及び委託金の申請 | ○ |
(3) 職員課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
職員の服務 | (1) 臨時的任用職員(日々雇用職員を除く。)の任用 | ○ | ||||
(2) 職務専念義務の免除の承認 | ○ | |||||
(3) 職員の消防団員との兼職の承認 | ○ | |||||
(4) 宿直及び日直の指定 | ○ | |||||
(5) 身分証明 | ○ | |||||
職員の給与等 | (1) 退職手当の事務 | ○ | ||||
(2) 通勤手当、住居手当、児童手当、子ども手当及び扶養親族の認定 | ○ | |||||
(3) 源泉徴収票の作成 | ○ | |||||
職員の研修 | (1) 講習会及び研究会等の開催 | ○ | ||||
職員の福利厚生 | (1) 健康診断の実施 | ○ | ||||
(2) 被服貸与 | ○ | |||||
公務災害 | (1) 公務災害補償請求 | ○ | ||||
支出負担行為の決定 | (1) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び退職手当負担金の支出負担行為の決定及び支出命令並びにこれらの資金を前渡する職員の決定 | ○ |
(4) 税務課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
固定資産の評価 | (1) 固定資産価格等の決定 | ○ | ||||
市税の賦課等 | (1) 調定 | ○ | ||||
(2) 市税の公示送達 | ○ | |||||
(3) 各種納税申告書の処理 | ○ | |||||
(4) 固定資産税の納税管理人設定 | ○ | |||||
(5) 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | |||||
市税の減免等 | (1) 市税及び延滞金(下水道事業及び農業集落排水事業の延滞金を除く。)の減免 | ○ |
(5) 収納課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
市税等の徴収等 | (1) 市税の繰上徴収の決定 | ○ | ||||
(2) 市税の徴収猶予及び納期限の延長 | ○ | |||||
(3) 市税の督促及び催告並びに税外収入(下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金を除く。)の督促 | ○ | |||||
(4) 徴収嘱託 | ○ | |||||
(5) 市税及び税外収入に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納 | ○ | |||||
滞納処分等 | (1) 市税の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | ||||
(2) 市税の交付要求 | ○ |
4 まちづくり推進部に属する事務に関する専決事項
(1) まちづくり推進課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
協働推進 | (1) 市民憲章等の普及に関すること。 | ○ |
5 市民環境部に属する事務に関する専決事項
(1) 市民課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
戸籍 | (1) 戸籍事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
住民基本台帳 | (1) 住民基本台帳に係る事務の処理に関すること(職権による住民票の除票を除く。) | ○ | ||||
(2) 職権による住民票の除票 | ○ | |||||
印鑑登録 | (1) 印鑑登録の事務処理に関すること。 | ○ | ||||
その他 | (1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知 | ○ | ||||
(2) 自動車の臨時運行許可 | ○ | |||||
(3) 埋火葬及び改葬許可 | ○ |
(2) 国保年金課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
国民健康保険 | (1) 被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | ○ | ||||
(2) 被保険者資格証明書の交付 | ○ | |||||
(3) 看護、移送及び療養費支給の承認 | ○ | |||||
(4) 第三者行為に係る医療費の損害賠償請求 | ○ | |||||
(5) 高額療養資金、出産費資金及び福祉医療資金の貸付 | ○ | |||||
(6) 特定健康診査等実施計画の管理 | ○ | |||||
医療費助成 | (1) 地方単独医療費助成事業に係る医療費受給者証の交付 | ○ | ||||
後期高齢者医療 | (1) 各種届出の受付及び届出書類の送達 | ○ | ||||
(2) 被保険者証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し | ○ | |||||
(3) 保険料の調定及び通知 | ○ | |||||
(4) 保険料の分納、納期限の延長及び繰上徴収 | ○ | |||||
(5) 保険料の督促及び催告 | ○ | |||||
(6) 保険料の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | |||||
(7) 保険料の過誤納金の還付又は過誤払金の返納 | ○ | |||||
予算、支出負担行為の決定等 | (1) 保険給付費及び医療費の給付に係る支出負担行為の決定 | ○ | ||||
(2) 国民健康保険事業費納付金に係る支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(3) 岩手県国民健康保険団体連合会共同事業拠出金に係る支出負担行為に係る決定 | ○ | |||||
(4) 診療報酬明細書に関する岩手県国民健康保険団体連合会審査支払手数料に係る支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(5) 後期高齢者医療広域連合納付金に係る支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(6) 国民健康保険特別会計予算及び後期高齢者医療特別会計予算の流用 | 目間流用 | 目内流用 | ||||
(7) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の予備費充用 | 50万円以上のもの | 50万円未満 | ||||
国民年金 | (1) 国民年金の各種届の受理及び届書類の進達 | ○ |
(3) 生活環境課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
環境保全 | (1) 騒音振動防止措置の勧告及び特定工場等への立入検査 | ○ | ||||
環境衛生 | (1) 衛生思想の普及指導 | ○ | ||||
(2) 廃棄物の処理及び不法投棄者に対する清掃命令 | ○ | |||||
(3) 死亡獣畜又は動物の収容に関する許可 | ○ | |||||
交通安全 | (1) 交通安全対策の連絡調整 | ○ | ||||
(2) 交通指導員の出動命令 | ○ |
6 保健福祉部に属する事務に関する専決事項
(1) 健康づくり課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
成人保健 | (1) 特定健診、特定保健指導、健康相談、各種健康診査、訪問指導等の実施 | ○ | ||||
(2) がん検診及び肝炎ウイルス検診の実施 | ○ | |||||
(3) 1日人間ドック及び脳ドック事業の実施 | ○ | |||||
(4) 家庭訪問歯科診療事業の実施 | ○ | |||||
(5) 地域支援事業のうち特定高齢者事業の実施 | ○ | |||||
結核予防 | (1) 定期の健康診断(学校長等が行うものを除く。)及び定期の予防接種等の実施 | ○ | ||||
感染症予防 | (1) 定期予防接種等の実施 | ○ | ||||
精神保健 | (1) 医療保護入院の同意及び保健福祉相談 | ○ | ||||
献血 | (1) 献血制度の普及 | ○ | ||||
狂犬病予防 | (1) 犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付及び抑留告示等の実施 | ○ | ||||
支出負担行為等の決定 | (1) 各予防接種、特定健診、保健指導及び各健康診査の費用(実費)徴収額の決定 | ○ | ||||
(2) 各予防接種、特定健診、保健指導、各健康診査、がん検診、肝炎ウイルス検診、1日人間ドック、脳ドック、家庭訪問歯科診療事業、精神保健事業、地域支援事業のうち特定高齢者に係る支出負担行為の決定 | ○ |
(2) 子育て支援課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
児童福祉 | (1) 保育所運営委託料の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
児童手当及び子ども手当 | (1) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定、支給、支給の制限、支払の調整、不正利得の徴収及び受給資格の有無等の調査 | ○ | ||||
児童扶養手当 | (1) 児童扶養手当の受給資格及び額の認定、支給、額の改定、支給の停止、支払の一時差止め、未支払手当の支給、不正利得の徴収及び受給資格の有無等の調査 | ○ | ||||
病後児保育室 | (1) 病後児保育室の利用許可、利用変更、取消の通知、利用負担金の減免の決定 | ○ | ||||
母子保健 | (1) 母子健康手帳の交付、保健指導、健康診査その他母子保健事業の実施 | ○ | ||||
(2) 養育医療の給付及び費用徴収並びに自立支援医療費(育成医療に限る。)の給付の決定 | ○ | |||||
感染症予防 | (1) 定期予防接種等の実施 | ○ | ||||
支出負担行為等の決定 | (1) 各予防接種、保健指導及び各健康診査の費用(実費)徴収額の決定 | ○ | ||||
(2) 各予防接種、保健指導及び各健康診査に係る支出負担行為の決定 | ○ |
(3) 長寿社会課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
老人福祉 | (1) 老人ホームへの入所委託等の措置に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
(2) 在宅高齢者の介護予防、生活支援及び家族介護支援事業の実施 | ○ | |||||
恩給・戦没者遺族援護 | (1) 恩給及戦傷病者戦没者遺族援護に関する各種請求書の受付、進達及び国庫債券の交付 | ○ |
(4) 福祉課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
特別障害者手当等 | (1) 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
障害者福祉 | (1) 補装具の交付及び修理等に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | ||||
(2) 市が支弁すべき身体障害者の更生援護に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(3) 市が支弁すべき障害者自立支援医療の給付、居宅支援の提供及び日常生活用具の交付又は貸与に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | |||||
(4) 市が支弁すべき障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | |||||
(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当の支給 | ○ | |||||
(6) 福祉乗車券の交付 | ○ | |||||
(7) 手話奉仕員派遣事業の実施 | ○ | |||||
(8) 在宅重度身体障害者訪問診査の実施 | ○ | |||||
(9) 職親委託に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(10) 自立支援給付費及び地域生活支援事業の実施に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(11) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(12) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請、障害者自立支援医療(精神通院)の申達 | ○ | |||||
生活保護 | (1) 生活保護の実施に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
(2) 中国残留邦人等に対する支援給付の実施に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ |
(5) 子育て支援センター
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
子育て支援 | (1) 乳幼児発達支援相談事業の実施 | ○ |
7 商工労働部に属する事務に関する専決事項
(1) 商政課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
計量 | (1) 計量思想の普及及び指導の実施 | ○ | ||||
(2) 計量の登録申請及び調査 | ○ |
(2) 観光物産課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
観光 | (1) 観光施設管理 | ○ | ||||
(2) 商業観光案内の宣伝及び紹介 | ○ |
(3) 工業労政課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
鉱業権 | (1) 鉱業権設定申請の処理 | ○ |
8 農林部に属する事務に関する専決事項
(1) 農政課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
農業振興地域 | (1) 農業振興地域整備計画及び農用地利用計画の軽微な変更 | ○ | ||||
農作物生産振興 | (1) 農作物病害虫予防事業の指導 | ○ | ||||
(2) 農業制度資金の指導及びあっせん | ○ | |||||
畜産振興 | (1) 家畜の改良指導及び優良種畜のあっせん | ○ | ||||
(2) 家畜の伝染病予防の実施 | ○ |
(2) 農地林務課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
財産管理 | (1) 農業用水路の占用許可 | ○ | ||||
林業振興 | (1) 林業制度資金の指導及びあっせん | ○ | ||||
(2) 林野の火入れ許可 | ○ | |||||
有害鳥獣駆除 | (1) 有害鳥獣駆除の許可 | ○ |
(3) 国土調査室
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
登記申請 | (1) 地籍調査に係る代位登記申請 | ○ |
9 建設部に属する事務に関する専決事項
(1) 道路管理課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
道路占用等 | (1) 道路又は水路の占用許可 | ○ | ||||
(2) 道路又は水路に係る工事施工の許可 | ○ | |||||
道路照明 | (1) 市の支弁に属する街灯修繕 | ○ |
(2) 都市整備課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
市営住宅管理 | (1) 管理及び入居、退去 | ○ | ||||
(2) 模様替え又は増築の許可 | ○ | |||||
建築確認 | (1) 道路位置の指定 | ○ | ||||
(2) 仮設建築物の建築許可 | ○ | |||||
(3) 建築計画概要書の閲覧 | ○ | |||||
(4) 建築確認申請の副申 | ○ | |||||
(5) 敷地分割(変更)届出書の受理 | ○ | |||||
(6) 総合的設計の認定 | ○ | |||||
(7) 私道変更(廃止)の届出書の受理 | ○ | |||||
(8) 違反建築物に対する措置 | ○ | |||||
土地区画整理事業仮設住宅 | (1) 仮設住宅の入居及び退去の決定 | ○ | ||||
建築行為等 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び区画整理法(昭和29年法律第119号)による建築行為の許可等 | ○ | ||||
(2) 地区計画の区域内における土地の区画形質の変更及び建築行為の許可等 | ○ | |||||
(3) 駐車場整備地区における建築物の駐車施設の位置の承認等 | ○ | |||||
放置自転車 | (1) 放置自転車の保管等の決定 | ○ | ||||
駐車場 | (1) 駐車場の利用制限等の決定 | ○ | ||||
開発行為 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の許可等 | ○ | ||||
土地利用 | (1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による土地売買等の届出書の受理及び進達 | ○ | ||||
優良宅地 | (1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地の認定等 | ○ | ||||
公園 | (1) 公園緑地の利用許可 | ○ | ||||
その他 | (1) 岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)に基づく届出に対する意見 | ○ | ||||
(2) ひとにやさしいまちづくり条例(平成7年岩手県条例第41号)に基づく届出書の受理 | ○ | |||||
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出書の受理 | ○ | |||||
(4) 循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)に基づく届出書の受理 | ○ | |||||
(5) 優良住宅の認定 | ○ | |||||
(6) 独立行政法人住宅金融支援機構から委託を受けた個人住宅資金に係る住宅建築工事の審査 | ○ | |||||
(7) 住宅金融公庫融資住宅の設計審査及び現場審査 | ○ |
10 下水道部に属する事務に関する専決事項
(1) 下水道課
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
受益者負担金等 | (1) 下水道事業受益者負担金等の調定 | ○ | ||||
(2) 下水道事業受益者負担金等の徴収猶予及び納期限の延長 | ○ | |||||
(3) 下水道事業受益者負担金等の督促及び催告 | ○ | |||||
(4) 下水道事業受益者負担金等に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納 | ○ | |||||
(5) 下水道事業受益者負担金等の一括納付報奨金の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(6) 下水道事業受益者負担金等及びその延滞金の減免 | ○ | |||||
(7) 下水道事業受益者負担金等の繰上徴収の決定 | ○ | |||||
(8) 下水道事業受益者負担金等の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | |||||
使用料 | (1) 下水道料金及び農業集落排水施設使用料の調定、収入命令及び督促 | ○ | ||||
(2) 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の減免 | ○ | |||||
下水道の使用及び維持管理 | (1) 排水設備工事の施工許可及び検査 | ○ | ||||
(2) 下水道の使用許可 | ○ | |||||
指定工事店 | (1) 排水設備指定工事店の指定 | ○ |
別表第2(第8条関係)
支所における専決事項
1 各課等に共通する専決事項
(1) 庶務に関する事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
証明書等 | (1) 所掌事務に係る証明 | ○ | ||||
(2) 所掌事務に係る謄抄本の交付 | ○ | |||||
(3) 所掌事務に係る公簿の閲覧 | ○ | |||||
文書 | (1) 文書の受付及び受理 | ○ | ||||
(2) 市長が行う申請、告示、回答、通知、報告その他の文書の決定 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 支所長専決に係るものについては、所管部長 | 特に重要なものは、市長 | ||
情報公開 | (1) 情報公開の開示等の決定 | ○ | 総務部総務課長 | |||
(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定 | ○ | 総務部総務課長 | ||||
行政処分 | (1) 許可、認可、承認、免許等の行政処分 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 支所長専決に係るものについては、所管部長 | 特に重要なものは、市長 | |
その他 | (1) 関係諸団体等との連絡及び指導 | ○ | ||||
(2) 境界査定 | ○ | |||||
(3) 不動産の登記 | ○ | |||||
(4) 共催及び後援の承諾 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 特に重要なものは、本庁部長合議 |
(2) 職員等に関する事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
服務 | (1) 出張命令等及び復命書の査閲 | 支所長 | 支所次長及び課長 | 課長補佐以下 | ||
(2) 附属機関の委員の出張命令 | ○ | |||||
(3) 職員以外の者の出張依頼 | ○ | |||||
(4) 年次休暇の承認 | 支所長 | 支所次長及び課長 | 課長補佐以下 | |||
(5) 部分休業、休暇(年次休暇を除く。)、勤務を要しない時間の指定その他服務の承認等 | 支所長 | 支所次長及び課長 | 課長補佐以下 | 総務部職員課長 | ||
(6) 時間外勤務命令 | ○ | |||||
(7) 早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 支所長 | 支所次長及び課長 | 課長補佐以下 | 総務部職員課長 | ||
臨時的任用職員 | (1) 日々雇用職員の任用 | ○ | ||||
(2) 非常勤職員の勤務日及び勤務時間の指定及び変更 | ○ | |||||
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員の服務の命令及び承認 | ○ | |||||
非常勤特別職の職員(議会の同意の必要な特別職の職員を除く。) | (1) 非常勤特別職の職員の任免 | ○ | 総務部職員課長 | |||
(2) 非常勤特別職の職員(勤務日又は勤務時間の定めのある者に限る。)の勤務日及び勤務時間の指定及び変更 | 課長 | 課長以外 | ||||
(3) 非常勤特別職の職員(勤務日又は勤務時間の定めのある者に限る。)の服務の命令及び承認 | 課長 | 課長以外 |
(3) 財務に関すること。
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
税外収入 | (1) 税外収入の調定及び収入通知並びに納額の告知 | ○ | ||||
(2) 税外収入(使用料、下水道事業受益者負担金等を除く。)の減免(違約金及び過怠金を除く。)、分納、納期限の延長及び繰上徴収 | ○ | |||||
(3) 税外収入(使用料、下水道事業受益者負担金等を除く。)に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納の承認 | ○ | |||||
(4) 使用料の減免 | 課長の専決事項以外のもの | 基準の明確なもの | ||||
予算執行及び予定価格の決定(総務部総務課又は地域振興課で契約事務を行うものを除く。) | (1) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上2,000万円未満 | 100万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のものについては、所管部長、総務部財政課長、総務部長及び会計管理者 (2) 支所長の専決金額以上のものについては、所管部長及び総務部財政課長 (3) 債務負担行為に基づく契約等については、総務部財政課長 | 債務負担行為に基づく契約等及び長期継続契約(電気、ガス又は水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)の専決金額の区分の適用は、予定する期間の総額とする。 |
(2) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(3) 公有財産購入費、補償金及び補填金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(4) 消耗品費、印刷製本費等の物品等 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(5) 債務負担行為に基づく契約等 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | |||
(6) その他の契約 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | 支出負担行為の決定に係る専決金額を適用 | |||
支出負担行為の決定(別に定めるものを除く。) | (1) 食糧費 | 30万円以上のもの | 5万円以上30万円未満 | 5万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のもの(旅費、食糧費及び単価契約に係るものを除く。)については、所管部長、総務部長及び会計管理者 (2) 補助及び交付金、賠償金、積立金、寄附金並びに繰出金については、所管部長(支所長の専決金額以上のものに限る。)及び総務部財政課長 | |
(2) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上2,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(3) 消耗品、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金、寄附金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(4) 報酬、賃金、燃料費、光熱水費、通信費及び保険料 | ○ | |||||
(5) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(6) 公有財産購入費、補償、補填及び賠償金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(7) 見舞金及びこれに準ずるもの | 15万円未満 | |||||
(8) 前各号以外 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | |||
支出命令 | (1) 歳出に係る支出命令(総務部職員課長及び総務部財政課長の専決事項に係る支出命令を除く。) | ○ | ||||
資金前渡 | (1) 資金前渡職員の指定 | 支出負担行為の決定に係る副市長専決金額に係るもの | 支出負担行為の決定に係る支所長専決金額に係るもの | 支出負担行為の決定に係る課長専決金額に係るもの | ||
物品管理 | (1) 物品の出納通知 | ○ | ||||
(2) 物品(総務部総務課又は地域振興課で契約事務を行ったものを除く。)の検収(検査員の任命を含む。) | ○ | |||||
財産管理 | (1) 所管の財産及び公の施設の管理 | ○ | ||||
(2) 公の施設の利用許可 | ○ | |||||
損害賠償の額の決定 | (1) 市長専決条例第2条第2号に規定する損害賠償の額の決定のうち交通事故に係るもの | ○ | 総務部総務課長 |
(4) 工事に関すること。
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
施行 | (1) 着手届、工程表及び竣工届の受理、承認 | ○ | ||||
(2) 工事の2月以内の竣工期限の延長の承認及び工事中止 | ○ | |||||
(3) 工事の2月を超える竣工期限の延長の承認及び工事中止 | ○ | |||||
(4) 工事(総務部総務課又は地域振興課で契約事務を行ったものを除く。)の監督員の任命 | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決以外のもの | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決のもの | ||||
(5) 工事等(総務部総務課又は地域振興課で契約事務を行ったものを除く。)の検査(検査員の任命を含む。) | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決以外のもの | 支出負担行為の決定に係る専決事項で課長専決のもの | ||||
(6) 工事に係る立入禁止又は通行の一時制限 | ○ | |||||
(7) 道路使用及び道路占用並びに工事施工の申請 | ○ |
2 地域振興課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
職員の服務 | (1) 臨時的任用職員(日々雇用職員を除く。)の任用 | ○ | 総務部職員課長に通知 | |||
(2) 職務専念義務の免除の承認 | ○ | 総務部職員課長に通知 | ||||
(3) 職員の消防団員との兼職の承認 | ○ | 総務部職員課長に通知 | ||||
(4) 宿直及び日直の指定 | ○ | 総務部職員課長に通知 | ||||
(5) 身分証明 | ○ | 総務部職員課長 | ||||
職員の給与等 | (1) 通勤手当、住居手当、児童手当、子ども手当及び扶養親族の認定 | ○ | ||||
職員の研修 | (1) 講習会及び研究会等の開催 | ○ | 総務部職員課長 | |||
公務災害 | (1) 公務災害補償請求書類作成 | ○ | 総務部職員課長 | |||
陳情等 | (1) 請願、陳情等の受理及び回付処理等 | ○ | ||||
文書管理 | (1) 保存年限を経過した文書の廃棄 | ○ | ||||
予算執行、予定価格及び支出負担行為の決定(地域振興課で契約事務を行うものに限る。) | (1) 委託料 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | (1) 副市長の専決金額以上のものについては、所管部長、総務部財政課長、総務部長及び会計管理者 (2) 支所長の専決金額以上のものについては、所管部長及び総務部財政課長 | 支出負担行為の決定は、支出負担行為として整理する時期が契約締結のときであるものに限る。 |
(2) 消耗品費、印刷製本費等の物品等 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
(3) 工事請負費 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | |||
単価契約 | (1) 庁用物品の単価契約 | ○ | ||||
工事等の施行 | (1) 工事及び業務委託(地域振興課で契約事務を行ったものに限る。)の検査(検査員の任命を含む。) | ○ | ||||
(2) 工事(地域振興課で契約事務を行ったものに限る。)の監督員の任命 | ○ | |||||
物品管理 | (1) 物品(地域振興課で契約事務を行ったものに限る。)の検収(検査員の任命を含む。) | ○ | ||||
庁舎管理 | (1) 庁舎の使用許可 | ○ | ||||
普通財産 | (1) 普通財産の貸付け(無償貸付け及び減額貸付けを除く。) | ○ | ||||
土地利用 | (1) 国土利用計画法の規定による土地売買等の届出書の受理 | ○ | ||||
交通対策 | (1) コミュニティバス等の運行管理 | ○ |
3 市民課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
市税の賦課等 | (1) 調定 | ○ | ||||
(2) 市税の公示送達 | ○ | |||||
(3) 各種納税申告書の処理 | ○ | |||||
(4) 固定資産税の納税管理人設定 | ○ | |||||
(5) 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | |||||
市税の減免等 | (1) 市税及び延滞金(下水道事業及び農業集落排水事業の延滞金を除く。)の減免 | ○ | ||||
市税等の徴収等 | (1) 市税の繰上徴収の決定 | ○ | ||||
(2) 市税の徴収猶予及び納期限の延長 | ○ | |||||
(3) 市税の徴収及び税外収入(下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽市町村設置整備推進事業に係る収入金を除く。)の収納 | ○ | |||||
(4) 徴収嘱託 | ○ | |||||
滞納処分等 | (1) 市税の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | ||||
戸籍 | (1) 届書の受理及び戸籍謄抄本の受付 | ○ | ||||
住民基本台帳 | (1) 住民基本台帳に係る事務の処理に関すること(職権による住民票の除票を除く。)。 | ○ | ||||
(2) 職権による住民票の除票 | ○ | |||||
印鑑登録 | (1) 印鑑登録の事務処理に関すること。 | ○ | ||||
交通安全 | (1) 交通指導員の出動命令 | ○ | ||||
臨時運行許可 | (1) 自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
埋火葬許可 | (1) 埋火葬及び改葬許可 | ○ | ||||
国民健康保険 | (1) 被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | ○ | ||||
(2) 被保険者資格証明書等の交付 | ○ | |||||
(3) 看護、移送及び療養費支給の承認 | ○ | |||||
医療費助成等 | (1) 地方単独医療費助成事業に係る医療費受給者証の交付 | ○ | ||||
後期高齢者医療 | (1) 各種届出の受付 | ○ | ||||
(2) 被保険者証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し | ○ | |||||
(3) 保険料の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | |||||
予算、支出負担行為の決定等 | (1) 保険給付費及び医療費の給付に係る支出負担行為の決定 | ○ | ||||
環境衛生 | (1) 衛生思想の普及指導 | ○ | ||||
(2) 廃棄物の処理及び不法投棄者に対する清掃命令 | ○ | |||||
(3) 死亡獣畜又は動物の収容に関する許可 | ○ | |||||
狂犬病予防 | (1) 犬の登録、鑑札の交付及び注射済票の交付等の実施 | ○ |
4 保健福祉課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
成人保健 | (1) 特定健診、特定保健指導、健康相談、各種健康診査、訪問指導等の実施 | ○ | ||||
(2) がん検診及び肝炎ウイルス検診の実施 | ○ | |||||
(3) 1日人間ドック及び脳ドック事業の実施 | ○ | |||||
(4) 家庭訪問歯科診療事業の実施 | ○ | |||||
(5) 地域支援事業のうち特定高齢者事業の実施 | ○ | |||||
母子保健 | (1) 母子健康手帳の交付、保健指導及び健康診査等の実施 | ○ | ||||
(2) 乳幼児発達支援相談事業の実施 | ○ | |||||
(3) 産後サポーター派遣事業の実施 | ○ | |||||
(4) 6歳臼歯保護健康診査事業の実施 | ○ | |||||
結核予防 | (1) 定期の健康診断(学校長等が行うものを除く。)及び定期の予防接種等の実施 | ○ | ||||
感染症予防 | (1) 定期予防接種等の実施 | ○ | ||||
精神保健 | (1) 医療保護入院の同意、保健福祉相談、精神障害者保健福祉手帳の交付申請、障害者自立支援医療(精神通院)及び精神障害者の障害福祉サービスの申請等の実施 | ○ | ||||
献血 | (1) 献血制度の普及 | ○ | ||||
支出負担行為等の決定 | (1) 各予防接種及び1日人間ドックに係る支出負担行為の決定 | ○ | ||||
児童福祉 | (1) 保育所運営委託料の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
児童手当及び子ども手当 | (1) 児童手当及び子ども手当の受給資格の有無等の調査に関すること。 | ○ | ||||
児童扶養手当 | (1) 児童扶養手当の受給資格の有無等の調査に関すること。 | ○ | ||||
障害者福祉 | (1) 補装具の交付及び修理等に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | ||||
(2) 市が支弁すべき身体障害者の更生援護に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(3) 市が支弁すべき障害者自立支援医療の給付、居宅支援の提供及び日常生活用具の交付又は貸与に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | |||||
(4) 市が支弁すべき障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等に係る費用の徴収及び支払命令 | ○ | |||||
(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当の支給 | ○ | |||||
(6) 福祉乗車券の交付 | ○ | |||||
(7) 話奉仕員派遣事業の実施 | ○ | |||||
(8) 在宅重度身体障害者訪問診査の実施 | ○ | |||||
(9) 職親委託に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(10) 自立支援給付費及び地域生活支援事業の実施に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
生活保護 | (1) 生活保護の実施に要する費用の支出負担行為の決定 | ○ | ||||
老人福祉 | (1) 在宅高齢者の介護予防、生活支援及び家族介護支援事業の実施 | ○ | ||||
恩給・戦没者遺族援護 | (1) 恩給及戦傷病者戦没者遺族援護に関する各種請求書の受付、進達及び国庫債券の交付 | ○ | ||||
行旅病人等 | (1) 行旅病人の救護及び行旅死亡病人の処置、遺留金品の処分 | ○ |
5 産業経済課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
計量 | (1) 計量思想の普及及び指導の実施 | ○ | ||||
(2) 計量の登録申請及び調査 | ○ | |||||
観光 | (1) 観光施設管理 | ○ | ||||
(2) 商業観光案内の宣伝及び紹介 | ○ | |||||
鉱業権 | (1) 鉱業権設定申請の処理 | ○ | ||||
農作物生産振興 | (1) 農作物病害虫予防事業の指導 | ○ | ||||
(2) 農業制度資金の指導及びあっせん | ○ | |||||
畜産振興 | (1) 家畜の改良指導及び優良種畜のあっせん | ○ | ||||
(2) 家畜の伝染病予防の実施 | ○ | |||||
林業振興 | (1) 林業制度資金の指導及びあっせん | ○ | ||||
(2) 林野の火入れ許可 | ○ | |||||
有害鳥獣駆除 | (1) 有害鳥獣駆除の許可 | ○ |
6 建設課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 専決権者 | 指定合議先 | 摘要 | ||
副市長 | 支所長 | 課長 | ||||
道路占用等 | (1) 道路又は水路の占用許可 | ○ | ||||
(2) 道路又は水路に係る工事施工の許可 | ○ | |||||
財産管理 | (1) 農業用水路の占用許可 | ○ | ||||
道路照明 | (1) 市の支弁に属する街灯修繕 | ○ | ||||
都市計画 | (1) 土地区画整理事業仮設住宅の入居及び退去の決定 | ○ | ||||
(2) 都市計画法及び区画整理法による建築行為の許可等 | ○ | |||||
(3) 放置自転車の保管等の決定 | ○ | |||||
(4) 駐車場の利用制限等の決定 | ○ | |||||
(5) 公園緑地の利用許可 | ○ | |||||
受益者負担金等 | (1) 下水道事業受益者負担金等及び浄化槽市町村設置事業受益者分担金(以下「汚水処理事業負担金等」という。)の調定 | ○ | ||||
(2) 汚水処理事業負担金等の徴収猶予及び納期限の延長 | ○ | |||||
(3) 汚水処理事業負担金等の督促及び催告 | ○ | |||||
(4) 下水道事業受益者負担金及び分担金に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納 | ○ | |||||
(5) 汚水処理事業負担金等の一括納付報奨金の支出負担行為の決定 | ○ | |||||
(6) 汚水処理事業負担金等及びその延滞金の減免 | ○ | |||||
(7) 汚水処理事業負担金等の繰上徴収の決定 | ○ | |||||
(8) 汚水処理事業負担金等の滞納処分(公売を除く。)又はその執行停止及び取消しの決定 | ○ | |||||
使用料 | (1) 下水道料金、農業集落排水施設及び浄化槽市町村設置事業施設使用料の調定、収入命令及び督促 | ○ | ||||
(2) 下水道使用料、農業集落排水施設及び浄化槽市町村設置事業施設使用料の減免 | ○ | |||||
下水道の使用及び維持管理 | (1) 排水設備工事の施工許可及び検査 | ○ | ||||
(2) 下水道の使用許可 | ○ | |||||
浄化槽市町村整備推進事業 | (1) 浄化槽の設置承認 | ○ | ||||
(2) 浄化槽の修繕、移設、撤去の指示 | ○ | |||||
(3) 浄化槽の受納 | ○ |
別表第3(第8条関係)
診療所長の専決事項 | (1) 別表第1の本庁における共通専決事項中部長の専決事項 (2) 診療所の運営に関すること。 (3) 医事に関すること。 (4) 医療用物品の購入に係る支出負担行為の決定に関すること。 |
診療所事務長の専決事項 | (1) 別表第1の本庁における共通専決事項中課長の専決事項 |
子育て支援センター所長の専決事項 | (1) 別表第1の本庁における共通専決事項中課長の専決事項 (2) 乳幼児発達支援相談事業の実施に関すること。 |
保育園長、こども園長及び児童館長の専決事項 | (1) 別表第2の支所における共通専決事項中課長の専決事項 (2) 園児の保育時間の決定に関すること。 (3) 職員の勤務割に関すること。 (4) 実習生の受入れに関すること。 |
市民センター所長及び市民センター分館長の専決事項 | (1) 別表第2の支所における共通専決事項中課長の専決事項 (2) 管理施設の利用時間の変更に関すること。 (3) 管理施設の休館日の変更及び臨時の休館に関すること。 |
農業技術開発センター副所長の専決事項 | (1) 別表第1の本庁における専決事項のうち第1項第2号中臨時的任用職員の課長の専決事項及び同項第3号中物品管理の課長の専決事項 |