○一関市市長部局代決専決規程の特例に関する規程
平成17年9月20日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長に事故があり、又は副市長が欠けた場合(以下「事故等の場合」という。)の一関市市長部局代決専決規程(平成17年一関市訓令第11号。以下「規程」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の期間は、長期又は遠隔の旅行にあっては当該命令の期間、病気等による場合は休暇の承認の日から出勤の日までの期間及び欠けた場合は欠けた日から任命の日までの期間とする。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。