○一関市情報公開条例施行規則
平成19年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市情報公開条例(平成18年一関市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先
(2) 開示の実施の方法
(開示決定等の通知)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書の名称又は内容
(2) 開示を実施する方法
(3) 開示を実施する日時
(4) 開示を実施する場所
(5) 公文書を保有する担当課等の名称
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(3) 公文書の全部を開示しないとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 開示請求に係る公文書を保有していないとき 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出先
(3) 意見書の提出期限
(電磁的記録の開示の実施方法)
第8条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とし、原則として実施機関が現に利用している電子計算機その他の機器により行うものとする。
(1) 電磁的記録を表示若しくは再生したものの閲覧若しくは視聴又は複製物の交付
(2) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付
区分 | 金額 | |
1 文書若しくは図画の写しの場合又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの場合 | 白黒 | 1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては20円) |
カラーA列3番 | 1枚につき80円(両面に複写した場合にあっては160円) | |
カラーB列4番以下 | 1枚につき50円(両面に複写した場合にあっては100円) | |
2 電磁的記録の複製物の場合 | 記録媒体の価額に相当する額 | |
3 業者に委託する等の方法により作成した場合 | 委託等に要した費用に相当する額 |
(写しの送付の求め)
第11条 開示決定による個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、個人情報が記録されている公文書の写し(複製物を含む。)の送付を求めることができる。
(実施状況の公表の方法)
第13条 条例第25条の規定による公表は、告示により行うものとする。
(必要な措置を講ずる出資法人)
第14条 条例第27条に規定する出資法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上の出資を行っている法人とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(一関市公文書公開条例施行規則の廃止)
2 一関市公文書公開条例施行規則(平成17年一関市規則第13号)は、廃止する。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
3 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町情報公開条例施行規則(平成7年藤沢町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日規則第116号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この規則による改正後の各規定にかかわらず、なお従前の例による。