○一関市審議会等の会議の公開に関する要綱
平成18年1月31日
告示第13号
(趣旨)
第1 この告示は、審議会等の会議の公開に関する基本的な事項を定め、市民に対して審議会等の会議の状況を明らかにすることにより、市民の市政への理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(対象とする審議会等)
第2 この告示の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及び規則又は要綱等により設置された附属機関に準ずる機関(以下「審議会等」という。)とする。
(会議の公開の基準)
第3 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 一関市情報公開条例(平成18年一関市条例第77号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当すると認められる事項について審査、審議等を行う場合
(2) 公開することにより審議会等における当該会議の円滑かつ公正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合
(非公開の決定)
第4 審議会等の会議を非公開とするときは、第3に定める会議の公開の基準に基づき、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
2 審議会等が会議を公開しないことと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(公開の方法等)
第5 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
3 傍聴に関する手続等は、次のとおりとする。
(1) 会議を開催する当日は、会議の会場入口に会議の名称及び開始時刻を掲示するものとする。
(2) 傍聴の受付は、会議開始時刻の30分前から開始時刻の5分前まで会場入口で行うものとする。
(3) 傍聴者の選定については、定員に達するまでの先着順によるものとする。ただし、傍聴希望者が定員を超えた場合は、当該審議会等の判断により、定員を超えて傍聴を認めることができる。
(4) 審議会等は、報道機関の有する公共性に鑑み、会議に関する報道機関の取材に対して、協力するよう努めるものとする。
4 審議会等は、傍聴者に傍聴に係る注意事項を記載した書面(様式第1号)を配布する等、傍聴者に当該注意事項を周知し、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。
5 傍聴者は、前項による注意事項を遵守し、会議における秩序を維持しなければならない。
(会議開催の周知)
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 議題
(4) 傍聴者の定員(会議を公開する場合に限る。)
(5) 傍聴の可否及び手続(会議の全部又は一部を公開しない場合は、その理由)
(6) 担当課名等問い合わせ先
(7) その他必要な事項
2 前項の規定により提出された会議開催の通知は、市民の室及び各支所市民ホール等において市民の閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合は、この限りでない。
(会議録の作成)
第7 審議会等は、会議終了後2週間以内に会議録を作成するものとする。
2 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者(委員及び事務局等)
(5) 議題
(6) 公開、非公開の別
(7) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(8) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)
(9) 審議内容
(10) 担当課名
(11) 前各号に定めるもののほか、審議会等が必要と認める事項
3 会議録の記録方式は、次のとおりとする。
(1) 審議内容を整理して公表するという観点から、要点をまとめ、主たる内容を箇条書きで記載する要約記録方式とする。
(2) 委員の率直な意見の交換及び意思決定の中立性を損なわないようにするため、発言者の氏名は公表しないものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、審議会等の長が必要と認めたときは、全文記録方式により記録し、又は発言者の氏名を公表することができる。
(会議録及び会議資料の公表)
第8 担当課は、公開した会議について、第7第1項の会議録及び会議資料を直ちに総務部総務課長に提出するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の規定により会議録及び会議資料の提出を受けたときは、市のホームページに掲載するものとする。この場合において、当該会議録及び会議資料に不開示情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公表するものとする。ただし、会議資料の掲載が困難であると認められる場合は、次項の規定による閲覧による公表とすることができる。
3 担当課は、担当課窓口において会議録及び会議資料を市民の閲覧に供するものとする。この場合において、前項後段の規定を準用する。
4 担当課は、市民等からの求めに応じ、前項の規定により公表された会議録及び会議資料の写しを費用を徴した上で交付するものとする。
(審議会等一覧表の作成及び公開)
第9 担当課は、毎年4月1日現在における審議会等の名称、設置根拠等を記載した一覧表(様式第3号。以下「審議会等一覧表」という。)を作成し、4月15日までに総務部総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された審議会等一覧表は、市民の室において市民の閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載するものとする。
3 年度途中に新たに審議会等を設置した場合は、前2項の規定の例による。
制定文 抄
平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第52号抄)
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第147号抄)
平成19年6月1日から施行する。
前 文(平成23年3月31日告示第62号抄)
平成23年4月1日から施行する。
前 文(平成24年9月26日告示第196号抄)
平成24年10月1日から施行する。
前 文(平成26年3月28日告示第45号抄)
平成26年4月1日から施行する。
前 文(平成27年3月31日告示第60号抄)
平成27年4月1日から施行する。