○一関市市民センター条例

平成26年12月10日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援するため、市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一関市一関市民センター

一関市大町4番29号

一関市関が丘市民センター

一関市関が丘16番地1

一関市山目市民センター

一関市青葉二丁目4番5号

一関市中里市民センター

一関市山目町二丁目1番19号

一関市狐禅寺市民センター

一関市狐禅寺字小倉沢100番地1

一関市滝沢市民センター

一関市滝沢字寺下52番地2

一関市真柴市民センター

一関市真柴字川戸3番地1

一関市厳美市民センター

一関市厳美町字沖野々116番地6

一関市萩荘市民センター

一関市萩荘字打ノ目124番地

一関市舞川市民センター

一関市舞川字中里84番地1

一関市弥栄市民センター

一関市弥栄字茄子沢198番地3

一関市永井市民センター

一関市花泉町永井字粒乱田69番地1

一関市涌津市民センター

一関市花泉町涌津字松ノ坊65番地2

一関市油島市民センター

一関市花泉町油島字上築道34番地1

一関市花泉市民センター

一関市花泉町花泉字天王沢沖109番地1

一関市老松市民センター

一関市花泉町老松字藤田274番地2

一関市日形市民センター

一関市花泉町日形字井戸沢38番地2

一関市金沢市民センター

一関市花泉町金沢字大柳56番地

一関市大原市民センター

一関市大東町大原字川内5番地1

一関市摺沢市民センター

一関市大東町摺沢字街道下25番地3

一関市興田市民センター

一関市大東町鳥海字細田19番地2

一関市猿沢市民センター

一関市大東町猿沢字板倉57番地1

一関市渋民市民センター

一関市大東町渋民字小林25番地

一関市曽慶市民センター

一関市大東町曽慶字神蔭32番地1

一関市千厩市民センター

一関市千厩町千厩字舘山50番地

一関市小梨市民センター

一関市千厩町小梨字堂ケ崎30番地5

一関市奥玉市民センター

一関市千厩町奥玉字中日向232番地2

一関市磐清水市民センター

一関市千厩町磐清水字蒲沢75番地3

一関市東山市民センター

一関市東山町長坂字町335番地1

一関市田河津市民センター

一関市東山町田河津字石ノ森16番地8

一関市松川市民センター

一関市東山町松川字町裏ノ上8番地2

一関市室根市民センター

一関市室根町折壁字大里201番地1

一関市川崎市民センター

一関市川崎町薄衣字諏訪前7番地1

一関市藤沢市民センター

一関市藤沢町藤沢字仁郷12番地5

2 前項に規定する市民センターに次の分館を置く。

名称

位置

一関市山目市民センター赤荻分館

一関市赤荻字桜町240番地

一関市山目市民センター笹谷分館

一関市赤荻字笹谷28番地1

一関市厳美市民センター山谷分館

一関市厳美町字入道200番地

一関市厳美市民センター達古袋分館

一関市萩荘字八幡153番地1

一関市萩荘市民センター市野々分館

一関市萩荘字上本郷305番地1

一関市弥栄市民センター平沢分館

一関市弥栄字膳棚42番地2

一関市小梨市民センター清田分館

一関市千厩町清田字田畑1番地6

一関市藤沢市民センター黄海分館

一関市藤沢町黄海字町裏54番地1

3 第1項に規定する市民センターに次の施設を置く。

名称

施設名

位置

一関市日形市民センター

日形体育館

一関市花泉町日形字町裏131番地

一関市大原市民センター

大原体育館

一関市大東町大原字川内35番地

内野体育館

一関市大東町大原字高森39番地1

一関市摺沢市民センター

摺沢体育館

一関市大東町摺沢字新右エ門土手12番地18

一関市興田市民センター

興田体育館

一関市大東町鳥海字川又4番地

天狗田体育館

一関市大東町沖田字峯岸14番地

中川体育館

一関市大東町中川字中大畑98番地

京津畑体育館

一関市大東町中川字上ノ山59番地2

丑石体育館

一関市大東町鳥海字上野105番地3

一関市猿沢市民センター

猿沢体育館

一関市大東町猿沢字上ノ洞22番地

一関市曽慶市民センター

曽慶体育館

一関市大東町曽慶字神蔭63番地2

一関市室根市民センター

津谷川体育館

一関市室根町津谷川字上川原19番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 市民センターの維持管理に関する業務

(2) 市民センターの利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 市民センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条第1項第7条から第9条まで、第12条第13条第15条及び第16条の規定において同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により市民センターの利用時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(休館日)

第6条 市民センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により市民センターの休館日を変更し、又は臨時に休館する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の許可)

第7条 市民センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民センターの管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反し、又は利用許可を受けないで利用目的を変更したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 市民センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(利用料金)

第11条 前条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、前条に規定する使用料の額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定により市長が利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、市民センターの利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、その利用に係る市民センターの施設を善良な管理者の注意をもって管理し、かつ、その利用について市長の指示に従わなければならない。

(職員の立入り)

第16条 市長は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。

(損害賠償等)

第17条 自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(一関市公民館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 一関市公民館条例(平成17年一関市条例第75号)

(2) 一関市農村センター条例(平成17年一関市条例第119号)

(一関市市街地活性化センター条例の一部改正)

3 一関市市街地活性化センター条例(平成24年一関市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一関市公民館条例等の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の一関市公民館条例及び一関市農村センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第31号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 第1条の表1の項の規定は平成30年4月1日から、同条の表2の項の規定及び第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一関市市民センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(前項に規定するそれぞれの日をいう。次項において同じ。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに第1条の規定による改正前の一関市市民センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 集会室(一関市民センター、山目市民センター、中里市民センター、狐禅寺市民センター、滝沢市民センター、真柴市民センター、萩荘市民センター、弥栄市民センター、永井市民センター、涌津市民センター、油島市民センター、花泉市民センター、老松市民センター、金沢市民センター、大原市民センター、渋民市民センター、千厩市民センター、小梨市民センター、田河津市民センター、松川市民センター、川崎市民センター及び藤沢市民センター)

利用室面積

単位

使用料

基本使用料

冷暖房料

20m2以下

1時間

100円

20円

40m2以下

200円

40円

60m2以下

300円

60円

80m2以下

400円

80円

100m2以下

500円

100円

120m2以下

600円

120円

140m2以下

700円

140円

160m2以下

800円

160円

180m2以下

900円

180円

200m2

1,000円

200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

2 室を二分して利用するときの使用料の額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。

3 附属設備及び備品等を利用する者は、規則で定める使用料を合わせて納付しなければならない。

4 営利を目的とする場合の基本使用料は、この表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

5 使用料を算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 集会室(山目市民センター笹谷分館、厳美市民センター山谷分館、厳美市民センター達古袋分館、萩荘市民センター市野々分館、弥栄市民センター平沢分館、小梨市民センター清田分館及び藤沢市民センター黄海分館)

利用区分

単位

使用料

基本使用料

冷暖房料

各室

1時間

200円

実費を基準として規則で定める額

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

2 附属設備及び備品等を利用する者は、規則で定める使用料を合わせて納付しなければならない。

3 営利を目的とする場合の基本使用料は、この表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

4 使用料を算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 ホール

利用区分

単位

使用料

基本使用料

冷暖房料

大原市民センターホール

1時間

1,800円

実費を基準として規則で定める額

川崎市民センターホール

1,200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

2 専ら準備又は練習のためにホールの舞台のみを利用するときの使用料の額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。

3 附属設備及び備品等を利用する者は、規則で定める使用料を合わせて納付しなければならない。

4 やむを得ない事情により第5条第1項に規定する利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の基本使用料の額は、その超える時間1時間につきこの表に掲げる額の5割に相当する額を加算した額とする。

5 営利を目的とする場合の基本使用料は、この表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

6 使用料を算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 体育館等

利用区分

区分

単位

使用料

中里市民センターホール、萩荘市民センターホール

専用

高校生以下

1時間

200円

一般

400円

個人

高校生以下

50円

一般

100円

山目市民センター体育館、狐禅寺市民センター体育館アリーナ、小梨市民センター体育館、奥玉市民センター千厩維新館、磐清水市民センター体育館、松川市民センター講堂

専用

高校生以下

1時間

300円

一般

600円

個人

高校生以下

1回

50円

一般

100円

山目市民センター笹谷分館体育室、厳美市民センター山谷分館体育館、厳美市民センター達古袋分館体育館、萩荘市民センター市野々分館体育館、永井市民センター体育館、日形市民センター日形体育館、大原市民センター大原体育館、大原市民センター内野体育館、摺沢市民センター摺沢体育館、興田市民センター興田体育館、興田市民センター天狗田体育館、興田市民センター中川体育館、興田市民センター京津畑体育館、興田市民センター丑石体育館、猿沢市民センター猿沢体育館、渋民市民センター体育館、曽慶市民センター曽慶体育館、奥玉市民センター千厩おくらんど、田河津市民センター体育館、室根市民センター津谷川体育館、藤沢市民センター黄海分館体育館

専用

高校生以下

1時間

100円

一般

200円

個人

高校生以下

1回

50円

一般

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

2 体育館等を二分して専用利用するときの使用料の額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。

3 附属設備及び備品等を利用する者は、規則で定める使用料を合わせて納付しなければならない。

4 営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

5 使用料を算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

一関市市民センター条例

平成26年12月10日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成26年12月10日 条例第35号
平成27年3月12日 条例第11号
平成28年6月24日 条例第31号
平成28年12月16日 条例第41号
平成30年3月15日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第1号