○一関市市民センター条例施行規則

平成26年12月19日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、一関市市民センター条例(平成26年一関市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市民センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民の教養の向上及び健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、次に掲げる生涯学習活動及び社会教育事業を行うこと。

 定期講座を開設すること。

 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

 スポーツ、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(2) 所管する区域における次に掲げる活動を行うこと。

 生涯スポーツの振興を図ること。

 芸術文化の振興を図ること。

 地域づくり活動を支援すること。

(3) 市民センター施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。

(利用の許可)

第3条 市民センターを利用しようとする者は、市民センター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 条例別表3のホールを利用する場合 利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から利用しようとする日の3日前まで

(2) 前号以外の室等を利用する場合 利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の3日前まで

3 市長は、第1項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、市民センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、利用する日の3日前までに市民センター利用(変更・取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、直ちにこれを審査し、適当と認めたときは、市民センター利用(変更・取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するとともに、既納の使用料(指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、利用料金。第6条及び別表を除き、以下同じ。)に不足を生じたときは、不足額を納付させなければならない。

(利用許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、市民センターの利用許可をする場合の条件とする。

(1) 利用施設内の火気の取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 利用を終わったとき、又は条例第9条の規定により利用許可を取り消されたときは、職員の指示するところに従って、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(3) 市民センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民センターの維持管理のためにする職員の指示に従うこと。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例別表に規定する冷暖房料及び同表備考に規定する附属設備及び備品等の使用料(指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、利用料金の限度額。別表において同じ。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する規則(平成21年一関市規則第2号)を適用する。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民センター使用料減免申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市民センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(一関市農村センター条例施行規則の廃止)

2 一関市農村センター条例施行規則(平成17年一関市規則第151号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の一関市農村センター条例施行規則及び一関市公民館条例施行規則を廃止する規則(平成27年一関市教育委員会規則第5号)の規定による廃止前の一関市公民館条例施行規則(平成17年一関市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年5月31日規則第70号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第185号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

利用区分

使用料

条例別表2の集会室の暖房料

ストーブ1台につき1時間100円。ただし、使用した燃料の消費量と同量の燃料を補充してこれに代えることができる。

条例別表3ホールの冷暖房料

使用した燃料の消費量に適正な時価を乗じて得た額

条例別表3ホールの舞台設備使用料

1時間600円

ガス使用料

1時間100円

味噌煮加工 原料(大豆)1斗につき

700円

併せて味噌加工1工程

こうじ加工 原料(米)1斗につき

300円

豆腐加工 原料(大豆)1升につき

100円


圧搾 原料10kgにつき

50円


大型乾燥機 1時間につき

50円


その他加工設備使用 1時間につき

100円

真空パック、製粉、スライサー、小型乾燥機等

ストーブ

1台につき1時間100円

ホール、体育館、アリーナの冷暖房料

使用した燃料の消費量に適正な時価を乗じて得た額

電気器具等(消費電力の合計が500Wを超える場合に限る。)を持込使用する場合の電気料金

コンセント1か所につき1時間(コンセント1か所当たりの消費電力は1500Wまでとする。)

50円

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一関市市民センター条例施行規則

平成26年12月19日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)