○一関市自治会等活動費総合補助金交付要綱
平成18年3月24日
告示第37号
(目的)
第1 地域の課題は地域で解決するという自治意識を醸成するとともに、地域の実情に応じた活動の展開や地域課題の解決に積極的に取り組む自治会等の育成と活動を支援するため、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により一関市自治会等活動費総合補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この告示において「自治会等」とは、市内の一定の区域における相当数の住民をもって組織され、規約及び役員、予算を定めて、区域住民の福祉の向上に資する地域的な共同活動を広く行う団体をいう。
(補助対象団体)
第3 補助金の交付を受けることができる団体は、第1の目的に資する事業を行う自治会等とし、当該団体は、市に自治会等登録届(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金の交付の対象経費及び補助金額)
第4 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は別表第1に掲げるとおりとする。ただし、国、県又は市の他の補助制度等既定の助成制度を受ける事業及び営利を目的とした事業は対象としない。
(補助事業経費の変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。
(申請の取下げ期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払の請求)
第7 補助金の前金払を請求しようとするときは、一関市自治会等活動費総合補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(経過措置)
第9 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町自治会総合補助金交付要綱(平成13年藤沢町告示第17号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 編入前の藤沢町の区域における補助対象団体、補助金の交付の対象経費及び補助金額については、第3及び第4の規定にかかわらず、平成23年度に限り、なお編入前の告示の例による。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、補助金の取り扱いに関し必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成18年4月1日から施行する。
前 文(平成23年3月23日告示第42号抄)
平成23年4月1日から施行する。
前 文(平成24年3月26日告示第31号抄)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第62号抄)
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月29日告示第103号抄)
平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
補助金の交付の対象経費及び補助金額等
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
一般活動 | 地域づくりに効果が期待される事業であって、概ね次に掲げる活動等に要する経費で市長が認めた経費。ただし、集会施設の維持管理に要する経費のみの場合は、補助の対象としない。 1 環境に関する活動 2 福祉に関する活動 3 教育・文化に関する活動 4 体育・健康づくりに関する活動 5 産業に関する活動 6 生活に関する活動 7 人材育成に関する活動 8 集会施設の維持管理 9 その他の活動 | 当該経費の3分の2以内の額 | |
施設整備 | 自治会等の活動の拠点となる社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館に類似する施設の整備で、右欄に掲げる工事等に要する経費(工事等に要する経費が5万円以上のものに限る。) | 1 新築、改築、増築又は改修 | 当該経費の2分の1以内の額。ただし、次の各号に掲げる工事等の種別ごとに当該各号に掲げる額を限度とする。 (1) 新築又は改築 500万円 (2) 増築又は改修 150万円 |
2 太陽光発電システムの設置 | 当該経費の2分の1以内の額。ただし、125万円を限度とする。 | ||
3 公共下水道、農業集落排水又は浄化槽に接続するための排水設備の設置等で、次に掲げるもの (1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具等の排水設備の設置及びこれに併せて行うその他の排水設備の設置工事(今後7年以上利用形態の変更を行わない建物に限る。) (2) 公共下水道又は農業集落排水の処理区域の建物であって、設置されている浄化槽を廃止し、公共下水道又は農業集落排水に接続するための浄化槽の処置及び排水設備の改造 | 当該経費の10分の10以内の額。ただし、80万円を限度とする。 | ||
その他 | 上記区分のほか、市長が特に必要と認める経費 | 別に定める |
備考 補助金交付額を算出する場合、補助金交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
別表第2(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | (一般活動) | 別に定める。 | |
自治会等活動費総合補助金交付申請書 | 第1号の1 | ||
1 事業計画書 | 第2号の1 | ||
2 収支予算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
(施設整備(新築、改築、増築又は改修及び太陽光発電システムの設置)) | |||
自治会等活動費総合補助金交付申請書 | 第1号の2 | ||
1 事業計画書 | 第2号の2 | ||
2 収支予算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
(施設整備(公共下水道、農業集落排水又は浄化槽に接続するための排水設備の設置等)) | |||
自治会等活動費総合補助金交付申請書 | 第1号の2 | ||
1 事業計画書 | 第2号の2 | ||
2 排水設備、水洗便所設計調書 | 第2号の3 | ||
3 確約書 | 第2号の4 | ||
4 収支予算書 | 第3号の1 | ||
5 登記記載事項証明書(土地) | |||
6 登記記載事項証明書(建物) | |||
7 その他市長が必要と認める書類 | |||
(一般活動、施設整備(新築、改築、増築又は改修及び太陽光発電システムの設置)) | 変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内 | ||
自治会等活動費総合補助金事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | ||
変更申請の場合、次の書類を添付 | |||
1 収支予算書(変更) | 第3号の2 | ||
2 その他市長が必要と認める書類 | |||
(施設整備(公共下水道、農業集落排水又は浄化槽に接続するための排水設備の設置等)) | |||
自治会等活動費総合補助金事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | ||
変更申請の場合、次の書類を添付 | |||
1 排水設備、水洗便所設計(変更)調書 | 第2号の3 | ||
2 収支予算書(変更) | 第3号の2 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条の規定による書類 | (一般活動) | 別に定める。 | |
自治会等活動費総合補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | ||
1 事業実績書 | 第2号の1 | ||
2 収支決算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
(施設整備(新築、改築、増築又は改修及び太陽光発電システムの設置) | |||
自治会等活動費総合補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | ||
1 事業実績書 | 第2号の2 | ||
2 収支決算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
(施設整備(公共下水道、農業集落排水又は浄化槽に接続するための排水設備の設置等)) | |||
自治会等活動費総合補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | ||
1 事業実績書 | 第2号の2 | ||
2 収支決算書 | 第3号の1 | ||
3 竣功届 | 第8号 | ||
4 その他市長が必要と認める書類 |