○一関市長選挙の記号式投票に関する条例
平成17年9月20日
条例第15号
一関市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附 則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
平成17年9月20日 条例第15号
(平成17年9月20日施行)