○一関市職の設置に関する規則
平成17年9月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市長事務部局職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 市長事務部局(支所及び診療所を除く。)に次に掲げる職を置く。
(1) 参与
(2) 部長(室長、技監及び参事を含む。)
(3) 部次長(室次長及び副参事を含む。)
(4) 課長(所長、園長、館長、場長、校長、室長並びに監、室次長、技術担当課長及び主幹を含む。)
(5) 課長補佐(副主幹、副所長、副園長、副館長、副場長、所長補佐、室長補佐、保健師長、上席保健師、上席看護師、上席栄養士、上席保育士及び上席獣医師を含む。)
(6) 係長(主任主査、出張所長、副出張所長、所長補佐、園長補佐、館長補佐、場長補佐、保健主任主査、看護主任主査及び栄養主任主査を含む。)
(7) 主査(保健主査、看護主査、栄養主査、保育主査及び保育教諭主査を含む。)
(8) 主任主事(主任、主任技師、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任保育士及び主任保育教諭を含む。)
(9) 主事(技師、保健師、看護師、栄養士、保育士及び保育教諭を含む。以下「主事等」という。)
2 支所に次に掲げる職を置く。
(1) 支所長
(2) 支所次長
3 診療所に次に掲げる職を置く。
(1) 診療所長、歯科診療所長、医科部長、歯科部長、医科長、歯科医科長、医師及び歯科医師
(2) 上席放射線技師、上席歯科技工士、上席歯科衛生士、主任放射線技師、主任歯科技工士、主任歯科衛生士、放射線技師、歯科技工士及び歯科衛生士
(3) 保健師長、看護師長、上席保健師、上席看護師、保健主査、看護主査、主任保健師、主任看護師、保健師及び看護師
(4) 事務長、主幹、副事務長、事務長補佐、副主幹、主査、主任主事及び主事
2 主事等及び前条第3項第4号に規定する主事は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
第4条 第2条に規定する職のほか、准看護師、運転主査、主任運転技士、運転技士、技能主査、主任技能手、技能手、用務主査、主任用務員、用務員、調理主査、主任調理員及び調理員を置く。
2 前項に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成18年規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一関市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 一関市市長部局行政組織規則(平成17年一関市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一関市管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
3 一関市管理職手当の支給に関する規則(平成17年一関市規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一関市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
4 一関市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成17年一関市規則第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(一関市管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 一関市管理職手当の支給に関する規則(平成17年一関市規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年3月23日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(一関市管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 一関市管理職手当の支給に関する規則(平成17年一関市規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一関市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
3 一関市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成17年一関市規則第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。