○一関市職員の任用に関する規則
平成17年9月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。
(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。
(3) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。
(4) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。
(5) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。
(6) 試験 法第18条に規定する採用試験をいう。
(7) 選考 法第17条の2第2項に規定する選考をいう。
(8) 名簿 試験の結果作成される採用候補者名簿をいう。
(試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条の規定に基づき選考によることができる場合を除き、名簿に基づいて行わなければならない。
第4条 削除
(試験の区分)
第5条 試験は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ、適宜次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び専門的知識及び適応性の判定の方法
(試験の告知)
第7条 試験の公告は、一関市公告式条例(平成17年一関市条例第4号)第2条第2項の規定を準用するほか、適切な方法により行わなければならない。
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有する者とし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考による採用)
第9条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 次に掲げる職(試験の対象となる職を除く。)
ア 行政職給料表の職務の級2級以上の職
イ 医療職給料表の職務の級各級の職
ウ 労務職給料表(一関市労務職員の給与に関する規則(平成17年一関市規則第37号)別表第1に定める給料表をいう。)の職務の級各級の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認める職
(3) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者又は本市職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
第10条 削除
(選考の方法)
第11条 選考は、当該選考に係る職についての標準職務遂行能力等を判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、当該選考に係る職について、法令、条例、規則その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び市長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等を有する者とし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(名簿の作成)
第13条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。
2 名簿には、試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
(名簿の統合)
第14条 第18条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合においては、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(採用候補者の名簿からの削除)
第15条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用に関する照会に対し、指定された期限までに応答しない場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定められるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
第16条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該受験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(名簿の変更及び訂正)
第17条 名簿の確定後は、前3条の規定によるほか、名簿に記載された事項については、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、この限りでない。
(名簿の失効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) 定数及び予算の関係により当該名簿から採用がないことが明らかとなった場合
(条件付採用の期間の延長)
第19条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
2 前項の規定による延長は、条件付採用期間開始後1年を超えることができない。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第20条 市長は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合については、6月を超えない期間で現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
2 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の一関市職員の任用に関する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為であって、この規則による改正後の一関市職員の任用に関する規則の規定に相当の規定があるものは、他の規則に別段の定めがあるものを除き、改正後の一関市職員の任用に関する規則の相当の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。