○一関市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年9月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
(特例)
第5条 法第28条第4項に規定する条例に特別の定めがある場合は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者で、情状により特にその職を保有させることが適当であると任命権者が認めた場合とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年一関市条例第50号)、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年花泉町条例第6号)、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年大東町条例第32号)、職員の分限に関する条例(昭和31年千厩町条例第9号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年東山町条例第24号)、室根村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年室根村条例第13号)若しくは職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和31年川崎村条例第29号)又は解散前の一般職の職員の給与、勤務時間、旅費及びその他の勤務時間に関する条例(昭和44年室根高原牧場組合条例第1号)若しくは川崎弥栄診療組合職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和49年川崎弥栄診療組合条例第12号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 平成18年4月1日(以下「消防本部等設置の日」という。)の前日において解散前の両磐地区消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和47年両磐地区消防組合条例第5号)(以下「解散前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、この条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
5 消防本部等設置の日の前日までに、解散前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
6 藤沢町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の藤沢町職員の分限に関する条例(昭和30年藤沢町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、この条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
7 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の表2の項及び第7条の表2の項の改正部分は、令和元年12月14日から施行する。