○一関市職員の休職の事由に関する条例
平成17年9月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の休職の事由に関する条例(昭和51年花泉町条例第18号)、職員の休職の事由に関する条例(昭和47年大東町条例第16号)、職員の休職の事由に関する条例(昭和39年千厩町条例第2号)、職員の休職の事由に関する条例(昭和43年東山町条例第37号)、室根村職員の休職の事由に関する条例(昭和30年室根村条例第31号)若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和31年川崎村条例第28号)又は解散前の一般職の職員の給与、勤務時間、旅費及びその他の勤務条件に関する条例(昭和44年室根高原牧場組合条例第1号)若しくは川崎弥栄診療組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年川崎弥栄診療組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成18年4月1日の前日までに、解散前の両磐地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(平成4年両磐地区消防組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
4 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町職員の分限に関する条例(昭和30年藤沢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。