○一関市職員の定年等に関する条例
平成17年9月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、医療施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、市長が別に定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の定年等に関する条例(昭和59年一関市条例第17号)、職員の定年等に関する条例(昭和59年花泉町条例第11号)、職員の定年等に関する条例(昭和59年大東町条例第13号)、職員の定年等に関する条例(昭和59年千厩町条例第8号)、東山町一般職の職員の定年等に関する条例(昭和59年東山町条例第13号)、職員の定年等に関する条例(昭和59年室根村条例第11号)若しくは職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎村条例第6号)又は解散前の職員の定年等に関する条例(昭和59年室根高原牧場組合条例第1号)若しくは職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎弥栄診療組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成18年4月1日の前日までに、解散前の職員の定年等に関する条例(昭和59年両磐地区消防組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
4 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の職員の定年等に関する条例(昭和59年藤沢町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。