○一関市職員の勤務延長に関する規則
平成17年9月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市職員の定年等に関する条例(平成17年一関市条例第26号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の職員の勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年一関市規則第7号)、職員の勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年花泉町規則第3号)、職員の勤務延長に関する規則(昭和60年大東町規則第1号)、職員の勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年千厩町規則第11号)、職員の勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年東山町規則第2号)、職員の勤務延長に関する規則(昭和60年室根村規則第5号)又は職員の勤務延長に関する規則(昭和60年川崎村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により勤務延長をされた職員で、期限の末日がこの規則の施行の日以後とされているものは、それぞれこの規則に規定する勤務延長をされた職員とみなし、その期間は通算する。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
5 消防本部等設置の日の前日までに、解散前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
6 藤沢町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、編入前の職員の勤務延長に関する規則(平成13年藤沢町規則第15号。以下「編入前の規則」という。)の規定により勤務延長をされた職員で、期限の末日が編入日以後とされているものは、この規則に規定する勤務延長をされた職員とみなし、その期間は通算する。
7 編入日の前日までに、編入前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年規則第83号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第84号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。