○一関市職員の再任用に関する条例
平成17年9月20日
条例第27号
(定年退職者に準ずる者)
第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
平成17年9月20日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22月4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28月4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(消防本部設置前に再任用をされた職員に関する経過措置)
6 平成18年4月1日(以下「消防本部等設置の日」という。)の前日までに、解散前の職員の定年等に関する条例(昭和59年両磐地区消防組合条例第2号)の規定により再任用をされた職員で、任期の末日が消防本部等設置の日以後とされているものは、この条例の規定により再任用をされた職員とみなす。
(藤沢町の編入前に再任用をされた職員に関する経過措置)
7 藤沢町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の職員の再任用に関する条例(平成13年藤沢町条例第1号)の規定により再任用をされた職員で、任期の末日が編入日以後とされているものは、この条例の規定により再任用をされた職員とみなす。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第37号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。