○一関市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成17年9月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年一関市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付等)
第2条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を本市の掲示場に掲示することをもって、これに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和40年花泉町規則第12号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則(昭和47年大東町規則第25号)、千厩町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和55年千厩町規則第7号)、室根村職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和56年室根村規則第12号)若しくは職員の懲戒の手続、効果等に関する規則(昭和46年川崎村規則第19号)又は解散前の川崎弥栄診療組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和49年川崎弥栄診療組合規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
3 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和46年藤沢町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日規則第85号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。