○一関市職員懲戒審査委員会規則
平成17年9月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、一関市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会に対する議決の要求)
第1条の2 市長は、副市長及び専門委員で懲戒に当たるべき所為があったと認めるときは、書面をもって委員会の議決を要求しなければならない。
(委員会の招集)
第2条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長が選出されない初めての委員会は、前項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(委員長の職務の代理)
第3条 委員長に事故があるときは、委員会のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議の秩序保持)
第4条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(表決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し発言することができる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要と認める場合は、関係者の出席を求めることができる。
(会議の結果報告)
第9条 委員長は、委員会の結果を書面をもって市長に報告しなければならない。
(任期)
第10条 委員の任期は、市長が別に定める。
(欠格条件)
第11条 委員は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、これを免ずる。
(1) 職員から任命された委員が職員の職を失ったとき。
(2) 他市町村に住所を転じたとき。
(書記)
第12条 委員会に庶務を整理させるため、書記を置く。
2 書記は、職員の中から市長の同意を得て委員長がこれを任命する。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成22年規則第40号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。