○一関市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年9月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村若しくは川崎村又は解散前の室根高原牧場組合若しくは川崎弥栄診療組合(以下「合併関係団体」という。)の職員であった者で引き続き一関市の職員となった者の、この条例の規定に相当する合併関係団体の規程により行われた行為は、第2条の規定により行われた行為とみなす。
3 平成18年4月1日の前日において解散前の両磐地区消防組合の職員であった者で引き続き一関市の職員となった者の、両磐地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年両磐地区消防組合条例第7号)の規定により行われた行為は、第2条の規定により行われた行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
4 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年藤沢町条例第14号)第2条の規定により行われた行為は、第2条の規定により行われた行為とみなす。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(令和2年3月16日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。