○一関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年9月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
2 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年藤沢町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。