○一関市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年9月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一関市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分以上4時間30分以下の連続した勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。第5条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(報告)
第3条の2 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(宿日直勤務)
第3条の3 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第3条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第4条 条例第9条第1項の勤務時間の割振りは、始業時刻を午前8時から30分を単位として午前9時までの間に設定するものとする。
2 条例第9条第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。
3 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、放課後児童クラブ等(国家公務員に適用する施設又は事業を行う場所に準じるものとし、人事院が定めるものに限る。)に小学校に就学している子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合をいう。以下同じ。)
(介護を行う職員の早出遅出勤務等)
第4条の4 前3条(第4条第2項を除く。)の規定は、条例第9条第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と、第4条の2中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と、同条第2項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第4条の5 条例第9条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の6 条例第9条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第7号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、任命権者に請求しなければならない。
2 条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条の7 条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、第4条の2各号のいずれにも該当する者となった場合
(6) 第1号、第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務等の制限の請求手続等)
第4条の9 条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、時間外勤務制限請求書(様式第7号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第9条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第9条の2第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定に基づき時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第9条の2第2項又は同条第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条の10 条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の2第2項又は同条第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)
第4条の11 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定(第4条の9第3項を除く。)中「第9条の2第2項又は同条第3項」とあるのは「第9条の2第3項において準用する同条第2項」と、第4条の9第1項中「同条第3項」とあるのは「第9条の2第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「、当該請求」とあるのは「、それぞれ公務の運営への支障の有無又は当該請求」と、同条第3項中「第9条の2第2項又は同条第3項」とあるのは「第9条の2第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の12 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年一関市条例第39号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、3時間30分以上4時間30分以下の時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分以上4時間30分以下の時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第5条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(3) 当該年において、次の各号に掲げる職員(以下「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員の採用された月に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
ア 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員
イ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社に使用される者
ウ 沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち次に掲げるものに使用される者
(ア) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(イ) (ア)に掲げる法人のほか、市長が必要と認める法人
(4) 当該年の前年において地方公営企業労働関係法適用職員等であった者で、引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(5) 前2号の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの 市長が別に定める日数
(6) あらかじめ任期を定めて任用された職員(市長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。ただし、一関市職員表彰規則(平成17年規則第243号)の規定により表彰された職員においては、その表彰を受けた翌年において本文に規定する当該年の翌年に繰り越すことができる日数に5日を限度として加算することができる。
(病気休暇の基準)
第7条 条例第14条に規定する病気休暇の基準は、次のとおりとする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間
(特別休暇の基準)
第8条 条例第15条に規定する特別休暇の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認める期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が出勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合 その都度必要と認める時間又は日
(5) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要な期間
(6) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間
(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間
(8) 職員の出産の場合
ア 出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日までの期間
イ 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(9) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親であって養子縁組里親であるもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)が当該子の保育をすることができる場合を除く。) 1日2回それぞれ1時間以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、当該区分ごとに掲げる回数及び期間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 女性職員が生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間
(11) 職員が父、母、配偶者又は子の追悼のための特別の行事(父、母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(13) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間又は日
(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条第1項の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認める時間又は日
(15) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間
(16) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間
(17) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(18) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における3日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間
(19) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)以内
(20) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(22) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断の受診を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該子が2人以上の場合にあっては、10日。再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(23) 要介護者の介護その他の世話を行う職員が要介護者の状態等を申し出た場合において、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(24) 通信教育による面接授業を受ける場合 その都度必要と認める時間
(25) 職員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間
(26) その他市長が必要と認めた場合
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者、職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員が介護をすることが必要と認められる者で市長が定めるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第9条の4第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第9条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第9条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 第8条第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、休暇願・出勤届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
4 年次休暇は、公務の運営に支障があるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇の手続)
第11条 職員が病気のため休暇を受けようとするときは、休暇願・出勤届又は休暇願(様式第6号)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、そのいとまがないときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 職員が病気のため引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。療養の予定期間を経過しても、なお出勤することができないときは、更に診断書を添えて届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして休暇中の職員が出勤しようとするときは、休暇願・出勤届により届け出なければならない。ただし、引き続く期間が30日以上の場合は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(電磁的記録による休暇の手続)
第11条の2 任命権者が別に定める職員は、年次休暇、特別休暇及び病気休暇について、前2条の規定にかかわらず、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による届出をすることができる。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する基準)
第16条 条例第21条の非常勤職員の勤務時間は、1週間について、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内とする。
2 前項の非常勤職員の休暇の種類は、常勤職員に適用される休暇の種類の範囲内とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一関市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和31年一関市規則第30号)職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年花泉町規則第17号)、大東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大東町規則第2号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年千厩町規則第34号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年東山町規則第3号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年室根村規則第2号)若しくは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川崎村規則第1号)又は解散前の川崎弥栄診療組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年川崎弥栄診療組合規則第13号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
4 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年藤沢町規則第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
附 則(平成18年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の両磐地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年両磐地区消防組合規則第1号)(以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規則の施行の日の前日において解散前の規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受ける職員の、この規則の施行の日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、解散前の規則の規定による年次休暇の日数とする。
附 則(平成18年規則第102号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第57号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成22年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
3 この規則による改正後の第3条の規定に基づく期間の適用については、起算日が施行日前であるときは、施行日前の期間とし、起算日が施行日以後であるときは、施行日以後の期間とする。
4 この規則の施行日において、改正前の第5条の規定の規定に基づき、代休日が施行日以後の勤務日等に指定されている場合においては、当該代休日の指定の取り消しを行わなければならない。
附 則(平成22年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の一関市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第22号及び第23号の規定により取得した特別休暇は、第1条の規定による改正後の一関市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第22号の規定により取得した特別休暇とみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日規則第47号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第87号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成23年10月25日規則第183号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第61号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第56号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 一関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び一関市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第43号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例による改正後の一関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一関市条例第31号)第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則による改正後の一関市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第3項に規定する介護休暇承認申請書により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、介護休暇承認申請書により任命権者に申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の指定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た規定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、改正後の規則第9条の4第3項ただし書の規定により介護休暇を承認することが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の一関市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の5第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
別表第1(第6条関係)
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第7条関係)
1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で市長が特に必要と認めるもの 2 精神病及び神経症で市長が特に必要と認めるもの |
別表第3(第8条関係)
区分 | 死亡した者 | 日数 | 備考 |
職員の | 配偶者 | 10 | 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 |
父母 | 7 | ||
父母の配偶者 | 3 | 職員と生計を一にする場合は7日 | |
子 | 7 | 妻が死児を分べんしたときは1日 | |
子の配偶者 | 5 | ||
祖父母、曾祖父母 | 5 | ||
孫 | 5 | ||
兄弟姉妹 | 5 | ||
兄弟姉妹の配偶者 | 3 | ||
伯叔父母 | 4 | ||
伯叔父母の配偶者 | 2 | ||
おい、めい | 3 | ||
従兄弟姉妹 | 2 | ||
配偶者の | 父母 | 5 | 職員と生計を一にする場合は職員の区分に準ずる。 |
祖父母、曾祖父母 | 3 | ||
兄弟姉妹 | 3 | ||
兄弟姉妹の配偶者 | 2 | ||
伯叔父母 | 2 | ||
伯叔父母の配偶者 | 2 | ||
子 | 2 | 職員と生計を一にする場合は5日 |
様式第5号 削除