○一関市時間外勤務実施要領
平成17年9月20日
訓令第23号
第1条 時間外勤務を命令することができない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性から請求があった場合
(2) 時間外勤務手当及び休日勤務手当の予算配当がない場合(ただし、天災、事変その他緊急の必要がある場合を除く。)
(3) 週休日の振替又は勤務時間の割振り変更を行うことができる場合
第2条 時間外勤務を命令することができない時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正午から午後1時まで
(2) 前号に定めるもののほか、勤務時間が6時間を超える場合に与えられる45分間又は勤務時間が8時間を超える場合に与えられる1時間の休憩時間
2 業務上特に必要と認められる場合は、所属長は、職員課長と協議して前項第1号の時間を変更することができる。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第32号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。