○一関市職員表彰規則
平成17年12月1日
規則第243号
(目的)
第1条 この規則は、一関市の一般職の職員(以下「職員」という。)で、他の職員の模範とする功績等のあった職員を表彰することを目的とする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める職員に対し、それぞれの区分により行う。
(1) 功績顕著職員表彰
ア 自己の危難をかえりみないで、災害の防止又はその職務を遂行した職員
イ 職員の名誉を著しく高めた行為のあった職員
(2) 永年勤続優良職員表彰
毎年11月末日において、勤続25年に達し功労のあった職員
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長が次の各号に定めるところにより行うことができる。
(1) 表彰状の授与
(2) 記念品の授与
(表彰の内申)
第4条 表彰の内申は、市長部局にあっては部長及び支所長、上下水道部にあっては部長並びに他の執行機関及び議会にあってはそれぞれの任命権者が、表彰内申書に必要な書類を添えて市長に内申するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年12月に行う。ただし、表彰を受けるべき職員が退職し、又は死亡したときは、必要の都度行うことができる。
(選考)
第6条 表彰される職員は、内申に基づき市長が選考し、決定するものとする。
(死亡の場合の措置)
第7条 表彰される職員が死亡したときは、表彰状その他を遺族に贈ることができる。
(顕彰記録)
第8条 被表彰者の功績又は行績を顕彰するため、表彰区分、内容その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第101号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第54号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。