○一関市指定管理者制度運営委員会設置要綱
平成20年6月20日
告示第162号
(設置)
第1 指定管理者制度の円滑な導入及び効果的な活用を図るため、一関市指定管理者制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の選定に関すること。
(3) 指定管理者協定に関すること。
(4) その他指定管理者制度の運用に関し必要な事項
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部の事務を担任する副市長を、副委員長は委員の中から委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 委員は、一関市行財政改革推進本部員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討チーム)
第6 委員会に、所掌事項を具体的に調査検討させるため、検討チームを置くことができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
前 文(平成24年3月30日告示第59号抄)
平成24年4月1日から施行する。