○一関市市有林管理規則
平成17年9月20日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、市有林の適正な経営を図るため、その管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(造成、保育及び処分)
第3条 市有林の造成、保育及び処分は、市長が別に定める一関市市有林経営計画(以下「経営計画」という。)により市長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、立木を処分することができる。
(1) 災害等により、風倒木等を生じたとき。
(2) 火災等により、その所有する財産に罹災を受けた者に立木を減額して譲渡するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(貸付け)
第4条 市有林は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを貸し付けることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるとき。
(2) 災害防除のため必要があるとき。
(3) 市有林整備施策のため必要があるとき、又は付近に居住する住民が日常生活のため特に必要があるとき。ただし、この場合においては、当該市有林の経営に支障がないときに限るものとする。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(市有林経営会議)
第6条 市有林経営計画について調査及び審議させるため、一関市市有林経営会議(以下「会議」という。)を置くことができる。
2 会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(予算)
第7条 市有林経営に要する経費は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。